解決済み
社会保険の拡大適用について、「実労働時間が2か月連続で週20時間以上になる」というのは、約8週連続で残業時間を含め週20時間以上が続くと社保加入しないといけなくなるということでしょうか?それとも週20時間以上働いている週が2か月連続であれば社保加入しなければならないのでしょうか? 弊社は所定労働時間が週19時間の労働契約に切り替える方針なのですが、これだと1時間でも残業をすれば週20時間に達してしまいます。 パート社員さんたちは請求書の処理などをやってもらっているため、どうしても月末月初が忙しくなります。 そのため、月をまたいで週20時間以上が続く場合があるのですが、月の中旬にはきちんと週19時間におさまればセーフなのでしょうか。 また、月末月初には多少残業してもらう月がある運用を恒常的に続けていくと、社保加入しなさいと指導されるでしょうか。
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社会保険加入の考え方は、まずは雇用契約書、次は実態で確認します。 あなたには関係ないかも知れませんが、調査時には間近1年分の賃金台帳と出勤簿を確認し、その平均が20時間を実態として超えていれば、会社へ社会保険への加入を促されます。
社保加入条件は時間だけではありません。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 時給が1,012円以上だと、①に該当すれば②にも該当します。 加入は契約内容で判断しますが、契約が該当しなくても実働が2ヶ月連続で該当し、3ヶ月目も該当する見込みの場合に3ヶ月目の初日から社保加入義務が生じます。
基本的には契約時に20時間以内だと加入しなくても良いとなります!
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