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失業保険を貰いながらパートをして 減額にならない金額について質問です。 離職時賃金日額が9505円で 基本手当…

失業保険を貰いながらパートをして 減額にならない金額について質問です。 離職時賃金日額が9505円で 基本手当日額が5926円でした。前職の賃金日額の80%以内に抑えなければ減額されるということを知らずに就労しました。 認定日までの週をまたいで20時間以内に収まるように、1日6時間8500円程を7回就労してしまいました。 時給が1300円に設定してあります。 ハローワークに確認したのですが 認定日にしか、いくらまでに抑えて働けば減額されないとう具体的な金額は教えられないと言われてしまいました。 この就労の場合 全額失業保険は支給されないのでしょうか? 減額されてしまうのでしょうか? または先送りになるのでしょうか? 働いた分の最終的な賃金は支払われていないので、就労先で時給を80%以内になるように下げてもらうとう手はアリなのでしょうか? 詳しい方ぜひよろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①「勤務:1日4時間未満(ざっくり、3時間59分以下)」の場合 1日:3,009円以下 であれば、「基本手当」が減額されない。 ②「勤務:1日4時間以上」の場合 その日の分は「基本手当」は支給されない。 ただし、 「その日の分(1日)」は、先送りとなり、 給付残日数は減少しない。

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