①「正当な理由のない自己都合退職」の場合 「基本手当(失業給付金)」受給申請後、 「7日間の待期期間(含む、受給申請日当日)」に加えて、 「2か月間の給付制限期間」の翌日が 「1日目」となる。 ②「正当な理由のある自己都合退職」の場合 (※)「特定理由離職者」 「基本手当(失業給付金)」受給申請後、 「7日間の待期期間(含む、受給申請日当日)」の翌日が 「1日目」となる。
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