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社会保険加入済み、副業についてです。 会社員で社会保険に加入済みで、別の会社でも副業として働く場合、「月いくらまでしか…

社会保険加入済み、副業についてです。 会社員で社会保険に加入済みで、別の会社でも副業として働く場合、「月いくらまでしか稼ぐことがない」など収入に決まりはありますか?(8.8万円までなど)本業が副業禁止の会社では無いため、副業がバレても特に問題はありません。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    収入に制限はありませんが、労働時間の合計については労働基準法による制限があります。 ・一日合計8時間、週合計40時間を超える場合は、時間外労働となります。割増賃金が必要であり、これは原則、後から契約した方(副業)が負担しなければなりません(本業の方だけで超えている場合は本業で超えた分については本業が負担。)。違反すれば勤務先が労働基準法違反になります。 ・時間外労働・休日労働の合計が、ひと月合計100時間、複数月平均80時間を超えてはいけません。実際にこの時間管理をどうするかは、本業と副業先で話し合ってあらかじめ時間を割り当てておく、本業あるいは副業先があなたから他方の労働時間を聴取して把握する等の方法で守るようにしなければなりません。違反すれば責任があるほうが労働基準法違反となります。 また、副業先でも社会保険加入条件を満たす場合は、両方での加入となり、特別な手続きが必要となります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html

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