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有期雇用と無期雇用がありますが、 3年以上で有期雇用の場合もあるのでしょうか? 実質無期雇用に近い有期雇用につい…

有期雇用と無期雇用がありますが、 3年以上で有期雇用の場合もあるのでしょうか? 実質無期雇用に近い有期雇用について 教えてください。

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回答(3件)

  • 1の契約で3年超雇用契約は労基法で例外を除き禁じられています(例外:有期プロジェクト終了まで契約、高度専門職・60歳以上が5年契約まで)。1の契約で最長3年契約が限度です。あくまで1の契約期間の最長ですので、繰り返し更新は可能です。ただ60歳未満派遣社員については、同一派遣先(組織単位)に3年超えて派遣できません。直接雇用に切り替えるなど雇用安定措置が派遣会社に義務付けられています。 実質無期の有期雇用契約があるとしたら、労働者から退職希望しない限り自動更新契約でしょう。

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  • 労働基準法第14条 有期雇用の契約期間の上限は原則3年。 専門的な知識等を有する労働者または満60歳以上の上限は5年。 一定の事業に完了の定めがある場合はその期間。 (建設や工事現場などの有期雇用) 労働契約法18条 有期雇用契約を更新して5年を超えた場合は、無期契約に転換する事が出来る。 「有期雇用5年ルール」「無期転換ルール」などと呼ばれる。

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  • 最初に有期雇用で契約を行って5年が経過した場合、無期雇用に転換できる制度というものがあります。3年ではなく、5年です。 以前 労働者派遣法ということで3年ルールというものがありましたが、 2015年に廃止になっています。

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