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有期雇用と無期雇用がありますが、 3年以上で有期雇用の場合もあるのでしょうか? 実質無期雇用に近い有期雇用について 教えてください。
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労働基準法第14条 有期雇用の契約期間の上限は原則3年。 専門的な知識等を有する労働者または満60歳以上の上限は5年。 一定の事業に完了の定めがある場合はその期間。 (建設や工事現場などの有期雇用) 労働契約法18条 有期雇用契約を更新して5年を超えた場合は、無期契約に転換する事が出来る。 「有期雇用5年ルール」「無期転換ルール」などと呼ばれる。
最初に有期雇用で契約を行って5年が経過した場合、無期雇用に転換できる制度というものがあります。3年ではなく、5年です。 以前 労働者派遣法ということで3年ルールというものがありましたが、 2015年に廃止になっています。
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