解決済み
障害者施設での宿直について 障害者施設で働いています。下記の文面を参照し添付しました。文面の後半の※部分にある点でお尋ねです。『社会福祉施設の場合、一般的な宿直業務のほかに、少数の入所児童や入所者に対して行う夜尿起こし・おむつの取替え・検温等の介助作業が許可されます。(出典:厚生労働省「断続的な宿直又は日直勤務に従事する者の労働時間等に関する規定の適用除外許可申請について」)ただし、軽度の作業に限ってのみです。夜尿起こしやおむつの取替えの際に要介護者を抱きかかえるといった身体に負担がかかる作業は含まれません。※また、1回の作業における所要時間は10分程度の短時間とされています。作業回数は1回ないし2回が限度です。なお、夜間における入所児童の生活指導や起床後の着衣指導といった、通常の労働と同態様の業務は許可されていません。』 【質問】 『1回の作業における所要時間は10分程度の短時間とされていて、作業回数は1回ないし2回が限度です』とありますが、これは1人の人に対してでしょうか?例えば10人の入居施設だとして100分程度、20回まで呼び出しに応じる必要があるのでしょうか?それとも宿直一晩で10分程度2回が限度ということでしょうか? 長文ですみません、よろしくお願いします。
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【回答】 宿直一晩で10分程度2回が限度ということです。障害者施設なんてあんまり遵法意識ないですし人件費節約しないと経営成り立たないから限度超えると思います。超えたぶんは記録に残して残業手当を請求できます。または限度以上は放棄できます。 短文ですみません、よろしくお願いします。
「少数の入所児童や入所者に対して」って書いてますよね。 10人もいたら少数って言わないと思いますが。 *印付けてしまったら、その前を読んでないんですか?
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