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試用期間

試用期間会社の試用期間とは、どのような意味を持つのでしょうか、会社から一方的に解雇できる期間なのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用開始後14日間は即時解雇ができます。(労働基準法第21条4の「試の使用期間中の者」) ただし通常でいう試用期間とはこの範囲のみを指すものではなく、 面接などだけではわからなかった資質を見定めるため設けられる期間を称して試用期間と言います。 この間も試用とは言っても自由に解雇できるわけではありません。 これは試用期間終了時も同様で、試用期間が終了したからと言って正当な理由もなく解雇はできません。 14日を超えて雇用が継続した場合は通常通り30日間の予告期間も必要です。 解雇の理由として裁判で認められた例としては ・ 出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 ・ 勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 ・ 協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 ・ 経歴詐称 などがあります。 ただしこれも入社後にどのような教育や指導が行なわれたかも含め総合的に判断されます。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html ただ面接だけでは予想できなかったことが正当な理由として比較的認められやすいということはあります。 その意味では試用期間終了後よりは労働者の身分が不安定であると言えます。 このためあまり長い試用期間を設けることは不適切とされ、だいたい3~6ヶ月とする会社が多いようです。

    6人が参考になると回答しました

  • 解雇予告なしで解雇できることになりますね。 試用期間なので本採用でないため期間終了後に 会社側が労使協定を結ぶかは自由になります。

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