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美容室の労働基準法について

美容室の労働基準法について私は美容師になって10年以上になります。スタイリストになるまでは毎日10時間以上働き0時ぐらいまでレッスンしていました。 それが当たり前だと思っていたし解って美容師になったので仕方ないと思っていました。 今のお店で一年ほど前に入社した後輩が突然仮病で休みそのままお店に来なくなりました。 お給料は振り込んでくれと手紙だけよこしてきたので、給料はもちろん払うけど手渡しなので一回会って話をしようとオーナーが電話にでないのでメールしました。 すると労働基準法違反と精神的苦痛で訴えると言ってきました。 あまりやる気のなかった後輩に確かに怒ってばかりいましたし本人は辛かったかもしれません。 でも、人として当たり前にだめなことをだめといっているだけで。。。 仕事以外では、普通にいろんな話をしたりもしてたし「いつも愛の鞭有難うございます」とか言ってたので人間不信になりそうです。 不器用すぎて全く上達しないので初めの数か月でオーナーがもう辞めてもらおうか?と相談してきたので私は本人も一生懸命頑張っていることだし、人間的にはすごくいい子なので、もう少し様子を見てあげませんか?と頼みました。 こんな事をする人だと思っていませんでしたので店に対して凄く責任を感じてます。 今、私がお店に対してできることはあるんでしょうか?? ちなみにお店は9時半出勤の19時半ぐらいまでで休憩はなく昼食時間とお店が暇な時は座ってもいいしレッスンしてもいいみたいな感じです。終業のレッスンはありません。 休みは週1日と第2火曜だけお休みです。 労働基準法違反にはなるとは思うんですが何かできることはないですか? お店は忙しくて、人もいなくて毎日大変で肉体的にも精神的にもこちらが大変です。 何か良い案はございませんか?

補足

手渡しにこだわるのは、家庭の事情から仕方なくテストに合格していないのに昇給した給料をずっと渡していたのと、最近辞めたいとオーナーに話ていたみたいなんですが自分で年末までは働くと言ってたので給料を渡すかわりに一言言いたかったんじゃないでしょうか。給料は取りに来たみたいです。帰り際に「訴えさせてもらいますね」と言ってきたそうです。会話も録音してたみたいです。うちの店で労働基準法違反でアウトならきっと日本中のほとんどの美容室がアウトの様な気がします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    オーナーさんは、何故、会って手渡し・・・にこだわるのでしょうか? このようなことを言ってくる人です。お好きなようにしてください・・・と、振込みでもいいから給与を支払って縁を切ることです。 店舗の業態から・・・休憩が取れないことは十分ありえるし、その点で労働基準法違反になるか・・・と言う問題は有ります。 しかし、美容室のような業態の場合は・・・実際の労働に従事している時間と個々の労働者が自己研鑽で練習する時間の完全な区分けが困難です。 また、お客様のおられない時間は自由にしてよいのならば・・・実労働時間が週の法定労働時間を越えるものかについては疑問もありえます。 そこで・・・多くの場合は、拘束時間のうちみなし労働時間的な考察が必要な業態ですから・・・拘束時間だけで労働基準法違反とは断言できないと考えられます。 一般的に・・・もしも仮に労働者が裁判などで法違反を主張しても、その証明は困難です。あまり気にすることも入らない事案であると考えます。 はやく、支払うべき金額を支払ってしまいましょう。振込みでいいじゃないですか。 合って話をしたところで・・・何も解決しませんし、何もメリットがありません。 補足への回答です 訴えたところで・・・その事実をどのようにして証明するつもりなのでしょうか? ご心配される必要はありません。 労働基準監督署へ訴えても、裁判でも・・・・その事実をどのように証明できるか、ということがポイントです。 事実があった・・・らしい、では・・・今後、その様なトラブルが無い様に注意しなさい・・・・で終わるしかありません。 お店は・・・実際の就労状況やレッスンなど、正直に実態を説明すればよいことです。 社会通念上、美容室の就労実態は誰もが想像できます。 恐らく・・・訴えても事実の証明が出来ない、ので却下されるのがおちです。 また、補足の内容を読む限り・・・労働者側にも問題が有るようです。その点を反訴すれば・・・裁判前の段階で和解や請求と利下げの結末は、見えています。 何も心配する話ではありません。

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  • 案なんてないよ 相手は、もうそこで働く気もなく金を要求してる訳なんだから 金の切れ目が縁の切れ目と言う事でしょう 金を振り込んで終わらせるのが一番の案です 長引かせると相手が変な知恵つけて、もっと金を要求するケース だってありますよ 補足から 誤解しないで下さい、日本中の美容室がアウトではありません 問題はあなたの店なんです 美容室のありがちな例として、例えば昇給した給与って言っても15万社会保険なしでは生活するのがやっとになるのではないでしょうか (実態はわかりませんが) オーバーワークさせてるオーナーが悪いのか その辞める子が悪いのか何とも言えないですね ただ言える事は、録音取られるような、余計な事オーナーさん言ってしまった事 この件は謝罪した方が良いかもしれませんね

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    4人が参考になると回答しました

  • 主様は、一従業員として、お店のためにできる事をご質問されたのですよね?法律違反をされていることも認識して、その上でご質問頂いているんですよね。それに対して違反がどうこう回答しても仕方ないと思うんですが・・・。 今回は、残念ながら出来ることはないかもしれません。 どのような日常だったのかは、当事者にしか分かりませんから、「良い子」と思ってしまった主様を非難することも出来ませんし、あまり責任を感じる必要もないと思います。今現在「何とかしたい」と思っておられることで十分と思いますよ。 もしかしたら、その辞められた方も、最初はそこまでするつもりもなかったかもしれません。ただ、周りの人やネットでの知識をつけ、中には「煽る」方々もいらっしゃる為にそのようなかたちになったのかもしれません。 今回の件は、給与を支払ってしまい、おしまいにした方が良いようには思いますが。主様が決定できるわけではないですからね。 ◎補足を受けて 辞める社員に「訴える」というのは良くあるのですが、訴えても何のメリットもないです。会社が勝つことは稀ですし、逆に訴えられる可能性もあります。 違反については、分かります。実態も分かりますが、それは甘えです。法律の中できちんと動いているところもあります。経営者次第なのでしょうね。 まあ、今回の件は、終わりにしておいた方が良いと思うんですけどね。

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    1人が参考になると回答しました

  • 手渡しで給料を渡たす時、何か言いますよね。それを言われるのが嫌だから、「振込で支払え」払わなければ「訴える」と言ってきているのですよ。こういった人の多くは、さっさと振り込んでしまえば、何も言ってこなくなります。腹が立つでしょうが、さっさと振り込み、当該労働者と縁を切ってしまうことです。それでもトラブルになるのであれば、お金を支払ってでも社労士さんなどの専門家に相談、依頼することです。 手渡しで渡すことにこだわれば、トラブルになる可能性があり、トラブルになれば、それを解決するのに、時間、お金、労力を使うことになります。トラブルの解決にそれらを使うより、それをお客さんのために使った方がよっぽど店のためになります。 休日は、週に1日あれば問題ありませんが、6時間を超えているのに休憩を与えていないのは、労働基準法34条違反となります。食事時間をどのように与えていたのか分かりませんが、暇な時休んでいていいとしていることはお客さんが来た時に対応しなければならないといったような場合であれば、休憩時間ではなく労働時間(手待ち時間)とされます。 あなたが、修業した時代では当たり前であったことは、今は当たり前でなくなっていることはよくあります。人としてダメなことであっても注意の仕方、言い方があります。怒ってばかりであっても仕事以外では普通に話をしていたとのことですが、不満があるすべての人が不満を表すわけではなく、大多数の人は人間関係が悪くならないように普段は隠しています。それに「いつも愛の鞭有難うございます」なんて言い方は、私には皮肉にしか聞こえません。あなたのように、向上心があり優秀な人は、80対20の法則でいれば、20%しかいません。大多数の人は、向上心なんてそんなにありませんし、辛い修業に耐えることは難しいです。 腹が立つ、人間不信になったのかもしれませんが、今回は、これからの後輩を育成していくうえでいい勉強になったと思い、今後に生かせばいいと考えることですよ。

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