教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

2週間前の退職願

2週間前の退職願現職場でのストレス、自分の性格には合わない業務内容のせいで、現在うつ病による休職中です。 8月の初めか中旬に復職する予定ですが、現職場で仕事をするのが大変な苦痛なので、なんとか短い期間で退職したいと考えています。 現職場の就業規則では、退職は1ヶ月前に退職願を出すことになっていますが、そこをなんとか民法上の2週間前にして辞めることはできますでしょうか? たとえば復職診断書を医師に書いてもらうときに、「2週間以上の勤務はうつ病再発の危険がある」などと書いてもらうとか。

続きを読む

8,689閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労政のサイト http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0310_11.html には以下の記載があります。 しかし、民法627条2項の趣旨は、労働者保護のために解約申し入れ期間を延長することを禁止することにあり、その意味では強行規定です。したがって、民法が優先して6月末日付けで雇用契約は終了することになります。 民法の規定を超える期間が就業規則で定めてあっても無効です。しかし月給であれば退職日が7月末になるので退職日は結局は約1ヶ月後になります。また、休職中であれば就業規則通り1ヶ月後に退職願を出して休職のまま退職すればいいだけです。休職中ならどのみち出社義務はないのだから・・・

    1人が参考になると回答しました

  • 弁護士さんのサイトで同じ様な質問を発見しました。 就業規則と民法上の優劣関係が記載されています。 貴方の場合はどちらになるか不明ですが一度ご覧下さい。 就業規則に同意している場合は民法上の権利だけを行使するのも駄目な場合があるそうです。 http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0310_11.html 私的には今のうちに退職届を提出しておけば良いのではないかとも思いますけど・・・

    続きを読む
  • >現職場の就業規則では、退職は1ヶ月前に退職願を出すことになっていますが >そこをなんとか民法上の2週間前にして辞めることはできますでしょうか? それを許してくれる人かどうかですよね。 ま、普通なら就業規則は破れないと思うのですが うつ病なら分かりませんし。 まあ、1回医師に「退職のこと」について、相談してみてください。

    続きを読む
  • そのまま休んで退職してしまう。医師に労務不能。その後,退職後,即,雇用保険はもらえる。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

医師(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる