解決済み
失業手当、扶養認定などについて(どなたか教えてください) 先月末日で退職し、今月から夫の扶養に入ります。 自己都合退職のため、3月、4月、5月は給付制限期間で、おそらく6月から失業手当が頂けると思います。 そこで質問です。 給付制限期間は夫の扶養に入り、失業手当をもらう6月から3ヶ月間は扶養から外れることになりますが、この扶養から外れるというのは、具体的にどんなことなのでしょうか?「扶養手当をもらえない」「健康保険や年金も外れる」ということでしょうか?健康保険が扶養から外れると国民健康保険に切り替わるのでしょうか?年金も国民年金に切り替わるのでしょうか?切り替えないといけないのでしょうか? 国民健康保険や国民年金に切り替わると、けっこうな金額になるので失業手当はもらわない方が賢明なのかな、とも考えます。 どなたか具体的にわかる方、何卒ご教授ください。よろしくお願いします。
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ハローワークで手続きはしましたか? 手続きが済んでいれば、受給資格者証があるはずですが、、 ハローワークで手続きをして、初めて7日間の待期期間および給付制限期間が始まります。手続きが遅れればその分遅れます。健康保険の被扶養者の手続きをする際には、この受給資格者証のコピーが必要ですので、早めに手続きを済ませてください。。 ご存知の通り待期期間と給付制限期間中は、健康保険の被扶養者になれ、受給期間中は、受給額によって被扶養者から外れなければならない場合もあります。被扶養者になれない受給額は日額で決まります。3,611円以下であれば被扶養者のままでいられます。ご確認ください。。 被扶養者から外れれば、国保、国年の被保険者になりますので、保険料の負担があります。切り替える切り替えないというより、日本に住んでいる以上、どちらかの被保険者になっていなければいけないので、届出なければいけません。 既に退職なさっているのであれば、国民健康保険料の額を市区町村で計算してくれますので、確認しておくとよいでしょう。国民年金は、現在15,260円(平成26年4月より)となっています。 失業給付額以上の保険料負担はないと思いますが、、、それでも国保、国年の負担をしたくないのであれば、受給しないという選択もありです。どちらにするかはお任せします。 受給額の基本手当日額が3700円程度であっても90日分として333,000円です。 国年の3か月で45,780円、ここに国保負担が加わります。。国民年金は、失業状態であれば、免除申請も可能です(世帯所得で判断されますので必ず免除されるものではない) 市区町村で保険料負担額を確認してから、判断してみてください。 扶養手当の支給要件は、会社ごと異なりますので、ご主人の会社にてご確認ください。。
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