解決済み
有給休暇は、働き始めてから半年後につくものですが、 給与明細の有休日数に反映されるのが、 1・2か月後というのは、 よくあることですか?
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給与明細に有給休暇の日数を記載しなければならない法律は一切ありません。 問題は日数を記載しているかや 付与したと通達したかとかではなくて きちんと法律で定められた日数以上付与され かつ取得できるかです。 中には例えば4月1日に付与されたと仮定して その4月1日の給与が含まれた給与明細に初めて載せる会社もあります。 5月に4月1日の給与も支払うような会社ならば 1ヶ月は先になりますね。 でも4月1日に有給休暇を使用したいと言って 問題なく使用できれば問題ないんです。
半年後に必ず付与されることはありません。 契約した、所定労働日数を、80%以上の出勤でなければ、1日も付与されません。 休暇の日数表記に義務はありません。表記するのもしないのも、会社の都合です。 会社によっては、入社日が皆違うから、付与日即ち、休暇の起算日を、年1回または、2回に統一してる企業があります。 この場合は、6か月前に全日でなく分割して付与がありますから、遅くなるという事はあり得ないです。
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