何らかの手続きについても期限が決まっております。 健康保険の任意継続は、退職後20日以内・・・すでに被保険者になっている場合でも1か月間の保険料負担があります。 国民健康保険は、退職後14日以内。。。これを過ぎて手続するとさかのぼって保険給付は受けられない場合がありますが、保険料はちゃっかり取られることもあります。 任意継続であっても国保であってもたとえ1日の適用でも、保険料は月単位です。 1か月分の保険料がかかります。3割適用するために1か月分の保険料を払うか、自費診療で全額治療費を負担するか、どちらが得になるかは、病院の治療費次第ということになりますが。。。 ただし、同月以内の取得喪失については、国保は自治体で異なるようですので、お住いの役場にご確認ください。 たった1日、されど1日。。。。できることなら11日退職で、12日就職がいいのですが、すでに決まってしまっていると思うので、 怪我をしないように外出を控えたり、持病がある場合は10日までに通院をしておくなど、体調管理に十分ご注意ください。
健康保険も年金(20歳以上)も加入義務がありますので1日でも加入しなければなりません。 健康保険は任意継続(全額負担、最長2年。前もって申請が必要。退職前と保険証が変更)、家族の健康保険の扶養家族になる(3割負担、加入条件があり、手続きに時間を要す)、国民健康保険(3割負担、保険証の即日発行)があります。 国民年金への加入も必要なので、私が派遣契約の隙間がある時は国民健康保険と国民年金の加入手続き(社会保険離脱証明や離職票等の退職日が分かるものと身分証と印鑑、年金手帳が必要)を一緒に済ませてしまいます。 加入は離脱後14日以内にしないといけませんが、離脱証明が届く前に次が決まって保険証が届き、同日に加入と離脱をしたこともあります。が、役所の人も慣れているので何も言われませんでした。 (別の日に離脱をする場合、国民年金は厚生年金に加入した時点で自動的に離脱するので手続き不要ですが、国民健康保険は新しい保険証・身分証・印鑑持参で離脱手続きが必要です。加入も離脱も手続きが必要なのは任意継続でも、家族の扶養でも必要です) 質問者様が書かれている全額負担で後で手続きをすると3割負担になる、というのは、健康保険に加入していて、事故の場合保険証を持っていないので窓口で一端全額負担しておき、後で加入保険組合へ請求する方法のことだと思いますので、加入義務を守った方が賢明だと思います。 少しでもご参考になれば幸いです。
前職の保険を任意継続して下さい、そしたら次の転職までの数日は保険が適応されます。 (^_-)-☆
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