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退職における社会保険解約について質問です。 閲覧ありがとうございます。 社会保険の解約について質問です。 社会…

退職における社会保険解約について質問です。 閲覧ありがとうございます。 社会保険の解約について質問です。 社会保険の解約は本人の意思・承諾なく、会社側が勝手にできる事なのでしょうか? 夏頃に体調を崩ししばらくの間休職していたのですが 先日職場に対して退職の意を初めて申し出ました。 その数日前、諸々の手続きの為ハローワークへ行ったところ 社会保険が夏の時点で解約されていると知りました。 確かにしばらく休職(体調を崩し医師からの診断書を提出していました)という状況ではありましたが、きちんと報告・相談もしており、夏の時点ではすぐに復帰する話もありましたので正直驚きました。 勤続日数もそれにより半年に満たず有休もないとの話です(本来であれば余裕で半年を超えています)。 もう辞める会社ですので、引き継ぎなどで忙しい為この際解約については目をつぶろうかと思ったのですがどうも腑に落ちません。 社会保険は本人の意思なく会社側が勝手に解約できるものなのでしょうか? うまく言葉にできず分かりづらい点あるかと思いますが、何卒ご回答よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >社会保険は本人の意思なく会社側が勝手に解約できるものなのでしょうか? 社会保険は「解約」とは言いません。「喪失」と言います。 本人の意志無く喪失手続きは可能です。なので現在そのような状況になっているのですから。 不満がある場合は、住所地の年金事務所に相談してください。調べてくれて、問題があれば是正してくれますよ。

  • 社会保険とは雇用保険、年金、健康保険、介護保険など全部を指します。などと言っても他にあるかは覚えてないですが。 社会保険は適用しなくなれば外れますが、原則は契約内容で適用するかどうかが決まりますから、休職していた場合でも契約内容が変わってなければ外されることはありません。 今回は不適切なことをされたんでしょう。 ただ、雇用保険の被保険者から外されたのが休職したのと同時期で、休職した期間を除くと勤めていた期間が半年はなさそうですから、継続して加入できていた場合でも支給を受けることはできなかったのではないか、と想像します。 支給を受けられるかどうかが決まる被保険者期間とは被保険者になっていた期間ではなく、被保険者であることはもちろん出勤日数が規定を満たしている場合に計算して出されるものです。今回はおそらく被保険者期間が決定的に足りていないとなるでしょう。だからってまったく影響がないわけではないですし、不適切なことに変わりはないですけど。

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  • ハローワークで確認されたと言うことは、雇用保険の お話でしょうか? 労働者を雇用している以上、勝手に資格喪失の手続きを することなど出来ません。 休職し、給与の支給がなかった場合、雇用保険料は控除 されません。賃金支払基礎日数もその間は0日となるでしょう。 資格の喪失されたのか、給与の支払いがなく基礎日数が カウントされていないのか、話が混在しているかも しれません。 本当に『解約』されたのでしょうか?ハローワークでよく 確認されたほうがいいでしょう。

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