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社会保険の資格喪失証明書 すみません、無知でわからないのでご相談にのって下さい。

社会保険の資格喪失証明書 すみません、無知でわからないのでご相談にのって下さい。 先月9月に旦那と離婚しました。私は勤めていたので、その会社を辞め国保に加入しました。一歳の娘がいるんですが、旦那の扶養からぬいて国保に加入させたいと思っています。 先月末に娘の保険証を旦那に送り、書類と一緒に会社に提出したそうです。 しかし、未だ娘の社会保険資格喪失証明書が送られてきません。 今までに、旦那の会社に何度も何度も催促しています。いつも『近々送ります』というだけで送ってくれません。 健保組合だったので直接健保組合にも問い合わせましたが、資格喪失証明書は会社を通してでしか発行できないと言われます。 区役所や市役所、社会保険庁、労働基準監督署、あとは厚生○○というところ?いろんなところに手当たり次第相談してますが、どこもイマイチ相談に載ってくれません。 娘の資格喪失証明書がないと国保に加入できないばかりか、母子扶養手当ての申請もできず非常に困っています。 行政で直接会社に指導してくれる機関はないんでしょうか? よろしくお願いします。

補足

すみません、付け足します。 親権は私にあります。私の籍に娘も入っています。 旦那も娘のことを大切にしてくれているので、旦那からも再三会社に催促してもらっています。 これが『旦那が嘘ついてるんじゃない?』と思われればそれまでですが、、、。 やはり最後は弁護士でしょうか?無料弁護士会などに相談したほうがいいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どこも、いまひとつ相談に乗ってくれないのは、子の親権、監護権という民事の案件が絡んでいるからだと思います。 元夫婦が子の養育に関する権利について合意していれば、どちらの扶養に入るかでもめる事は有り得ない。そこが解決していないなら、役所、健保組合その他は、勝手に動くこと(命じること)はできない、そう考えていると思います。 資格喪失証明書を送ってこない、の前に、(当然と思いますが)まだ資格喪失していないんでしょうね。元旦那は自分の扶養家族にしたままでしょう。 すると、離婚届の「子の親権」はどう書いたのかと言う問題と、元旦那は、「養育費を払っているので自分が扶養している」という意識があるのではないか?という問題、の2つを解決しなければなりません。 このあたりになると、労働問題ではなく、民法のほうで解決するものですが、基本的に、子が貴方の下で生活していれば貴方の扶養であるべきと判断されますので、元旦那に扶養を外して欲しいと頼むのではなく、外すべき根拠をきちんと説明する必要があります。 行政ではなく、司法で解決しなければならない状況ではないかと推察しますが、実際の子の立場はどうなっていますか? 資格喪失届は、次の保険に入るまでの未加入期間が生じないように一番早く処理されるもので、健保組合が停滞させているとは考え難いです。 きちんと手続きをされているのであれば、会社の事務処理の怠慢でしかないと思います。 会社への聞き方、請求の仕方を変えてはどうでしょうか。 「健保に届けを提出したのか?提出したのは何日か?」 「手元に書類はあるのか?近々ではなく、今すぐにやってくれ」 関係官庁の行政指導などという問題ではないでしょう。会社としてのモラルの問題です。

    ID非表示さん

  • 娘さんの親権はあなたにあるのですよね?この状況はいわゆる「タライ回し」です。 証明書は、①前の旦那さんが書類を会社に提出②会社が書類を健保組合にまわす③健保組合が証明書を発行④健保組合からあなたに証明書を郵送、または⑤健保組合から前の旦那さんに交付しあなたに郵送、となるでしょうから、 今、どの段階にあるかを調査する必要があると思います。内容証明郵便にて、会社宛に「娘の資格喪失証明書がないと国保に加入できないばかりか、母子扶養手当ての申請もできず非常に困っています。この手紙が届いてから1週間以内に証明書を私に直接郵送ください。証明書が届かない場合には弁護士さんと相談します。」との実情を書いて送られたら如何ですか?

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