解決済み
<入社後はまた社会保険に加入するのですが間の6月、7月分は保険未加入の状態で大丈夫でしょうか?> 法律的にはだめです。社会保険の資格を喪失してから14日以内に(他に加入できる健康保険がなければ)国民健康保険に加入する手続きをするように義務付けられています。 ですが、国保に加入したくないのですね。自己責任ということで、加入しないということは現在では可能です。しかし、今後、マイナンバーに社会保険の情報がくっつくという話が出ているので、そうなったら、社会保険の資格喪失をして社保の扶養になるなどがなければ、自動的に国保加入させられるようになるかもしれません。 <またもし手続きなどを行わなくても請求などくるのでしょうか? > 今はまだ、自分で国保に加入しないということを選ぶことができます。国保加入手続きをしなければよいのです。その人が国保加入手続きをしなければ、役所は誰が国保に加入するべき人か分かりません。それで良いかどうかは、自己責任で判断してください。 なお、国民年金については、納付書や督促状が送られてくるという話もあります。こちらの方は、現在、納めない人が多いとのことですから、納めなくても気にならないかもしれませんね。こちらも、義務です。
「未加入で、未払いには厳しい市区町村なら、「住民税の支払い方法が、変わってるから」等により、割り出しは可能なので、もし未加入で未払いが判明すると、その旨の通知込みの振込用紙を、郵送するそうなので、これを無視すると、役所や役場の国民健康保険担当課側の担当の職員さん、家庭訪問方式にせよ、支払いの催促や取り立てするので、これでも支払いを拒否した場合、預貯金メインで、財産差押えになる」と、言う事だそうです。 (同じ市区町村の役所や役場では、国民健康保険担当課と住民税担当課並びに、受け持ちの税務署と、連絡が取り合ってるので、可能な市区町村なら、必ず未加入で未払いを、割り出すとの事。) なので「研修期間は、社会保険が対象外の転職先なら、研修期間も合わせてだが、住んでる市区町村の国民健康保険、つまり市区町村国保には、加入すべき」と、言う事になります。 因みに「預貯金の差押えが、出来なかった場合で、市区町村サイドが、転職先を割り出した場合は、次に給料の差押えで行動するので、こちらになれば、厳しい方針の転職先だと「入社前、市区町村の国民健康保険に、未加入で保険料の未払いだったのは、非常識である」等により、懲戒免職なら未しもだが、就業規則による処分を下すケースもある」と、言う事だそうです。
保険証を提示せずに受診したら、保険診療扱いではなくて、自由診療扱いにされる可能性があります。 どういうことかというと、10割ではなくて、10割越えで請求される可能性があるということです。 前職退職日から14日を過ぎているので、10割や10割越えで支払って国民健康保険資格取得届を提出して3割を引いた金額を返してもらおうとしても、返してもらえない可能性があります。
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