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退職時に会社から「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失確認通知書」と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の本人控え分を貰…

退職時に会社から「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失確認通知書」と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の本人控え分を貰えると聞きました。ネットをみますと、「健康保険資格喪失証明書」は、本人が年金事務所にいって手続きするものとあります。 ①「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失確認通知書」と「健康保険資格喪失証明書」は違うものなのでしょうか。 ②上記①の書類はいずれも、健康保険から国民健康保険に切り替える時に使うものなのでしょうか。 ③離職票一と二をもってハローワークに失業のため受給資格者の申請をするものだと思っていましたが、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は何に使うのでしょうか(本当に会社から送られてくるのでしょうか)。なにか、混乱しています。詳しい方、ご教示ください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失確認通知書」が発行されたのであれば、国民年金、国民健康保険に加入できますので、日本年金機構に行って、加入手続きをすればよいです。 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は、退職した場合、会社から発行されるもので、雇用保険から退会したことを示す書類です。 退職した場合、会社に対して、離職票の発行依頼をする必要があります。依頼が無い場合は、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が発行され、離職票は発行されません。退職する時に、離職票の発行依頼を会社にしなかったと思います。

  • まず第一に、 「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失確認通知書」も「健康保険資格喪失証明書」も、法制度上は、存在しない名称だと知って下さい。同じ役割の書類を、適当に呼んだり/印字したりしてるに過ぎません。 実は、 「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失確認通知書」だって現実の書面には、別の印字がされてますょ。https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/sonota/20141110.files/0000023365BtSTvVdlo1.pdf(1ページ目は発行申請書で、2ページ目が通知書ね) この書面は、日本年金機構が発行します。発行責任者は「日本年金機構理事長」でしょ。日本年金機構だからこそ、”厚生年金”に言及することができます。こちら https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20120803-05.html の『国民健康保険等へ切り替えるときの手続き』としてね。 一方、 「健康保険資格喪失証明書」は、基本、”健康保険組合”が発行した場合に使う名称です。直接の担当じゃない厚生年金には言及しないの。 この程度のことと思われましょう。 要は、年金事務所で発行申請すれば「健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認通知書」を貰える。他の手順で貰えば/他の発行元なら、それぞれが使ってる適当な名称で発行される、ってことに過ぎません。

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