教えて!しごとの先生
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36協定について教えてください。

36協定について教えてください。毎年4/1に協定の届出をしてます。 各事業所、支店の管轄の労基にそれぞれ約80支店分ぐらい作成して送ってました。 それでは非効率だと思って本社一括申請をしたいのですが、いまいちよくわかりません。労働代表者は一括の場合、それぞれの事業所の方ではなく、本社の人間になってしまうのでしょうか? また令和3年4月から新様式が施行されますが、今年の4月以降に締結させる場合は新様式の署名や押印を貰わないものを提出すればいいのでしょうか? 電子申請も検討してますが、 電子申請のやり方もマニュアルを見てもいまいちパッとしないです。。。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 36協定届の本社一括の場合は、労働者代表ではなく過半数労働組合が必要です。 過半数労働組合がない場合は、本社一括で届けられません。 36協定書がある場合は、4月1日から36協定届の押印は不要になります。 36協定届が36協定書を兼ねる場合は、4月1日以降も押印省略できません。

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    ID非公開さん

  • 原則として、就業規則も36協定も労働者代表は各事業場毎に労働者が選出し、各事業場毎に監督署に届出ます 本社などでまとめて選出する場合には、各事業場の労働者の過半数が加入する労働組合の執行委員長が労働者代表となる必要があります また、事業場一覧も同時に届出る必要があり、それにも同様の文言を記入する必要があります 36協定の様式については、本年4月1日以降に監督署に“届出”する場合には基本的には新様式・押印不要で届出ます (つまり、有効期間が4月1日以降開始でも、3月中に届出れば現在の様式でも可能) ただし、適格性チェックボックスの文言を余白に記入するか別添として添付すれば、現在の様式(押印不要)でもはじめのうちは受理されるということになっています 正直な話、監督署も会社も社会保険労務士も、現場はまだ情報が錯綜しているので一度最寄りの労働基準監督署へ問い合わせてはいかがでしよう

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