教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

社会保険と休業補償についてお願いします。

社会保険と休業補償についてお願いします。今個人事業主の会社に勤めていますが、今年の12月から来年の4月まで5ヶ月間仕事なくなり間が空くみたいなんですが、何かその間社会保険をかけたまま受けれる補償などはありますか? また会社都合による退職で失業保険を受け取る場合は社会保険は解約しないといけませんか? よろしくお願いします。

続きを読む

143閲覧

回答(2件)

  • 退職したら、保険証は返却します。 退職したら、国民健康保険に加入するか、どうしても社会保険がいいのなら、任意継続をするしかありませんが、当たり前ですが、会社負担分がなくなり、全額自己負担になります。

    ID非表示さん

  • 休業補償ではなく休業手当ですね。 休業補償とは、業務上で負った病気や怪我で労働者が休業せざるを得なくなった場合のものです。(労働基準法76条) 休業手当は、会社の都合で(労働者は働けるのに)休業させる場合のものです。(労働基準法26条) 似た言葉ですが全く意味が違いますので、ご留意下さい。 さて、 >>今個人事業主の会社に勤めていますが、今年の12月から来年の4月まで5ヶ月間仕事なくなり間が空くみたいなんですが、何かその間社会保険をかけたまま受けれる補償などはありますか? →個人事業主の会社とはなんですか?法人ではないという事ですか?個人事業主とは、法人格を持たずに事業活動をしている事業所の事で、会社はとは通常法人格を持った事業所の事です。 ただ社保に入っているということは、法人か、個人事業主でも5名上の従業員を雇っている事業所だと思いますが、労働基準法26条に定められている通り、賃金の最低60%を雇用主は支払う義務があります。つまり仕事がないからといって、従業員に給料を払わない、という事はできません。 つまり、これが救済処置でありますので、他の民間保険などに加入している方を除けば他に補償はありません。 >>また会社都合による退職で失業保険を受け取る場合は社会保険は解約しないといけませんか? →基本的に喪失します。しかし、任意継続被保険者制度があります。退職後最大2年間加入できます。保険料も倍になる(会社負担分を自分が払うため倍)ことはなく、国保並か少し上程度で済みます。ただし任意継続被保険者になると、再就職して再就職先の社保に加入するまで任意で喪失することはできなくなります。(まあ保険料をわざと支払わずに懲罰的に資格喪失する、という手はありますが)

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる