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社会保険料についての質問です。 現在正社員として雇われているのですが、給与明細の社会保険料が高いように感じます。 …

社会保険料についての質問です。 現在正社員として雇われているのですが、給与明細の社会保険料が高いように感じます。 調べてみたところ等級が一つ高いです。病欠で1日半休んで給与が下がったときも社会保険料は変わりませんでした。 これが普通なのでしょうか? 左は欠勤していない時の給与明細です。 右は先月1日と半日休んだ時の給与明細です。 ご助言よろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございます。 昨年の11月に入社しました。 11月時点でこの社会保険料でした。 11月は丸々1ヶ月出社で、交通費が8,000円近くありました。しかし1日病欠しているので給与は19万を超えてはいません。 12月からはテレワークで交通費も1,000円に満たないです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    昨年11月入社だと 資格取得時の決定といって、1か月まるまる働いたら これくらいの給与となる というので、 報酬月額をきめます 交通費込、基本給+ 諸手当 で それくらいの給料だと いう届けをだしたのです 基本的にこの額が、翌年 8月分(9月給与控除分)まで 続きます。 9月分からは、その次の、4,5,6月の給与の平均で決めます。 たまたま残業したから、欠勤したから で 毎月のはきまりません 標準報酬から きまりますので、 最初にきめたのが 195,000 ~ 210,000 の今の等級ということです 年の途中で、固定的な賃金がさがった、あがった場合は、 見直しが入ることはあります。 例えば通勤手当が下がったなら 固定的なものなので、 2等級さがれば、改定はあります 12月以降の3か月の平均をとって 175,000 ~ 185,000の範囲に なれば、4か月目から改定されます。 固定的な賃金がさがった あがったというきっかけがないと 改定はされないです・ 基本給、技術手当、通勤費 が固定的な賃金になりますね。 そも明細だと だから、まあ、妥当です。法律通りでしょう

    ID非公開さん

  • 社会保険の等級は、4月~6月の平均給与を元にしていて、その年の9月から翌年8月まで変わりません。

  • 去年の4月から6月の給料で(総報酬制) 昨年10月から その保険料が継続していたかとおもいますが 給料明細ここ半年確認してみるとよいのかと

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