あたりまえですが使えます。 有休残のすべてと、その間の公休日をまとめて休めます。 (たとえば有給残7日なら、その間の公休日2日と合わせて計9日) でもいちおうちゃんと申請は会社に出してください。 この申請に対して会社は拒否することはもちろん時季変更権も行使できないので、法的に認められないことはあり得ないので承認はなくても申請どおり休んでよいです。 もし会社が認めず、欠勤として扱った場合は、会社は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金になります。(上司の方におしえてあげてください)
退職前の労働日については、あなたの意思で自由に取得できます。
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