解決済み
事務職に転職しますが、労働契約書に「休日労働・深夜労働を命じることがある」と書かれていました。これは一般的な企業ではよくある文面なのでしょうか?例えば、上記の文面が書いてある会社はブラック企業が多いなんてことはありますか? 知り合いは事務職ではありませんが、労働契約書に休日出勤のことなんて書いてなかったのに休日出勤が当たり前のようにあるそうです。わざわざ労働契約書に書かれていると言うことは、日常的に休日出勤があるということでしょうか。 面接で残業があるという話は聞いていましたが、休日労働や深夜労働の話は一切なかったです。(こちらが質問しなかったから言わなかったのかも?) 休日労働も深夜労働も前職では無かったことなので、もしあった時に耐えられるか不安です。 どうしても行きたいライブがあったり、旅行の計画を立てホテルも予約している状況でも「労働契約書に書いていたじゃないか」と強制的に出勤させられるのでしょうか。
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労働契約書や就業規則では無く 休日労働や深夜を伴う残業は、36協定を締結して初めて出来る物で 労使の合意があって初めて成立するもので この36協定は、会社全体で適用される物では無く 各部署毎に残業時間と人数を決め(休日労働も同じ) 労基署に提出して、初めて残業や休日労働が認められるものです 36協定の期限は1年ですし 労働契約書で「休日労働・深夜労働を命じる~」と書かれていても 部署によって違いますし年によっても違います 自分に休日労働や深夜残業があるのかは 労働組合の方に尋ねてください 残業や休日労働には労働義務はありますが 所定の労働日の労働義務よりは弱いです 強制的な出勤みたいな形にはなりませんよ イヤミは言われると思いますが (休んだからと言って欠勤になるわけじゃないです)
今の所考えすぎでしょうね。 決算前の繁忙期に休日出勤・深夜残業があるのは良く耳にします。 労働契約書の記載だけではブラック企業とは言えません。 一般論として、会社は残業を命じる事ができます。従業員は正当な理由がなく断る事はできません。これは日本中のすべての企業に当てはまります。 ブラック企業が心配なら他の手段で調べる事をお勧めします。
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