解決済み
転勤拒否に対する解雇は、この場合違法性はないのでしょうか。 外部出向型の派遣業に勤めています。(正社員です) 数年前に戸建を買い、自宅から通勤可能圏内でメーカー等客先で働いていました。この度、出向先との契約終了となり、新しい客先を会社に紹介されたのですが、通勤圏内で見つからなかったとの事で、片道3時間の客先を紹介されました。 通勤が大変になるため、単身赴任を検討したのですが、会社は単身赴任手当や賃貸物件の補助は規定にないため一切出さない姿勢です。自宅のローンや養育費で金銭的に不可能なため、もう少し近い場所が見つからないか探してほしいと会社に相談したのですが、売上を早くだして欲しいことや、ようやく見つかった客先なのだから我慢してほしいと却下されました。 ですが、通勤は大変だし、単身赴任を自己負担できるような給料でもないため無理です。 まだ解雇を言い渡されてはいませんが、会社側も手当含め譲る姿勢はないため、結局は私の屈服待ちの状況です。 会社命令は絶対なのは理解しています。 とはいえ、手当も補助も一切なく命令に従えって、おかしいんじゃないか、違法性はないのかと理不尽に思い、質問しました。 結局は派遣業なので仕方ないのかなと理解できる部分はあります(独身であれば借り上げ社宅を用意してもらえる)。 所帯持にはミスマッチな会社なんだろうなと思います。 転職しろという話なのかもしれませんが、簡単な話じゃありません。 ほかにもそんな職種で家買うなとかツッコミしたくなると思いますが… 回答よろしくお願いします。
177閲覧
転勤の拒否は、就業規則等で転勤に応じる義務が定められている会社では、就業規則違反として、懲戒処分や解雇の理由になり得ます。 また、単身赴任手当や家賃補助は法的な保護がないので、払うか払わないかは会社の就業規則次第、運用方法も会社が決めていいことになっています。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る