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宅建の営業保証金のことで。 宅建業者が保証協会の社員で一部の事務所を廃止する場合は弁済業務保証金分担金を保証協会から返し…

宅建の営業保証金のことで。 宅建業者が保証協会の社員で一部の事務所を廃止する場合は弁済業務保証金分担金を保証協会から返してもらえますよね。 この場合は6ヶ月以上の公告は不要ですよね。では、業者が保証協会の社員ではなく営業保証金を供託していた場合、一部事務所の廃止をする場合は6ヶ月以上の公告をしてからでないと返してもらえないのでしょうか? それとも不要でしょうか? わかる方教えていただきたいです。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    6ヶ月以上の公告は不要ですよね。 そうですね。 一部事務所の廃止をする場合は6ヶ月以上の公告をしてからでないと返してもらえないのでしょうか? 官報必要です。 (営業保証金の取戻し) 第三十条 第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。 2 前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。

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