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老齢基礎年金の額に関する質問です。 老齢基礎年金は、保険料納付済月数が480月(40年)で満額になりますよね。

老齢基礎年金の額に関する質問です。 老齢基礎年金は、保険料納付済月数が480月(40年)で満額になりますよね。けれども、その480月の中に免除月数があると8分の幾つかの割合で計算されてしまうので、追納をしてないままだと満額になりません。 そこで、60歳になった後で任意加入して満額にするようなことができますが、すると、実際に加入する期間は480月を超えてしまうことがあるはずです。 保険料納付済月数の480月というのと、加入月数の480月というのとでは意味が違うと思うのですが、どっちも480月が上限になっていたと思います。 だとすると、実際に加入する期間が480月を超えたら、超えた部分がそのままでは掛け捨てになってしまって、任意加入して満額に近づける意味がないと思います。 任意加入という制度がある以上はそんなはずがないので、一般には知られていない何らかの計算方法があるはずだと思うのですが、そういった特別な計算方法みたいなものは存在しているのですか?

補足

Anonymousさんとrir********さん。 特に詳しいお答えを、たいへんありがとうございます。私の目的に適うお答えでしたので、とても嬉しく思っております。 どちらの方をベストアンサーとさせて戴こうかと非常に迷いましたが、まとめの図を添えて戴いたことと、国庫負担が2分の1であるいまと3分の1だった過去とを正確に記して下さったAnonymousさんをベストアンサーとさせて戴くことにしました。悪しからずご諒承ください。 今後とも宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    たいへん興味深く、有意義なご質問をなさっておられると思います。 国民年金法第27条に関係しています。 ● 国民年金法第27条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141#Mp-At_27 保険料納付済月数が480月未満である場合は、老齢基礎年金の額は原則的に、ご質問に添えられている画像のとおりに計算されます(平成21年4月以後の期間に係る計算式です。以下同じ。)。 また、全額免除月数には、学生納付特例の月数と若年者納付猶予の月数は含めません。 老齢基礎年金は国庫負担分と本人負担分から成っており、平成21年4月以後の各月については、その国庫負担の割合が 1/2 となっています。 このため、例えば、国民年金法第27条第2号による4分の1免除(=4分の3納付)ならば、国庫負担分 1/2 と 本人負担分 1/2 × 3/4 を足して、給付割合が 7/8 となる次第です。 この給付割合を国民年金法第27条第1号~第8号のすべてに関してまとめると、この回答に添えた図(画像)のとおりとなります。 ━━━━━━━━━━ 老齢基礎年金の額に反映される国庫負担は、480月が上限です。 一方、ご認識のとおり、満額の老齢基礎年金を受けるために60歳以後に任意加入したときには、保険料納付月数と各免除月数の合算月数が480月を超えてしまうことがあり、ご質問に添えられた画像のような計算のままでは、480月を超えた月数に係る本人負担が掛け捨てとなってしまいます。 そこで、この回答に添えた図のように保険料の納付実績を考慮し、国民年金法第27条第3号・第5号・第7号において、本人負担分だけを老齢基礎年金の額に反映させることとしました。 例えば、第3号(4分の1免除=4分の3納付)では 0 + 1/2 × 3/4 という計算で 3/8 を反映します。 同様に、第5号(半額免除=半額納付)は 0 + 1/2 × 1/2 = 1/4 を反映、第7号(4分の3免除=4分の1納付)では 0 + 1/2 × 1/4 = 1/8 を反映しています。 その上で、満額の老齢基礎年金の額を超えることがないように、国民年金法第27条の本文のカッコ書きで、各号の月数(注:各号の月数に給付の割合を掛け合わせて得られた月数のこと。)の合計について480月を上限とする、と規定しています。 第8号(全額免除)の月数が「全額免除月数 < { 480月 -(保険料納付済月数 + 4分の1免除月数 + 半額免除月数 + 4分の3免除月数)}」との結果になってしまったときは、両者の差の分(=不等式の右辺の計算結果を超える全額免除月数)は老齢基礎年金年の額の計算には反映されず、除かれます。 ━━━━━━━━━━ 老齢基礎年金の額の計算にあたっては、その額を最大化するため、算定の際の順序も決まっています。 ご質問に添えられた画像を参照していただきたいのですが、計算式の分子に当たる納付月数・免除月数については、480月を満たすまでの間は、次の順で算定します。 ①:第1号(保険料納付済期間) ②:第2号(4分の1免除[4分の3納付]期間/国庫負担あり) ③:第4号(半額免除[半額納付]期間/国庫負担あり) ④:第6号(4分の3免除[4分の1納付]期間/国庫負担あり) ⑤:第8号(全額免除期間) そして、480月を超えた月数については、国庫負担なしの第3号・第5号・第7号を、先述したとおり算定します。 これらの算定の結果、(任意加入がなされた後の)老齢基礎年金の額が確定されます。 ━━━━━━━━━━ 平成21年3月までの期間については、各月の国庫負担の割合は3分の1で、この点についても十分な注意が必要です。 (すなわち、残り3分の2が本人負担分です。) したがって、平成21年3月までに保険料免除期間がある場合には、この回答に添えた図の数字(給付割合)をそれぞれ次のように読み替えます。 ・ 第2号(4分の1免除)⇒ 5/6 ・ 第3号( 〃 /国庫負担なし)⇒ 1/2 ・ 第4号(半額免除)⇒ 2/3 ・ 第5号( 〃 /国庫負担なし)⇒ 1/3 ・ 第6号(4分の3免除)⇒ 1/2 ・ 第7号( 〃 /国庫負担なし)⇒ 1/6 ・ 第8号(全額免除)⇒ 1/3

    3人が参考になると回答しました

  • 任意加入は会社員では出来ません。 会社員でしたら経過的加算で穴埋めします。 60歳時点で国民年金480ヶ月以下でしたらフリーランス、自営、無職でしたら 任意加入出来ます。480ヶ月支払い迄払えますが65歳で頭打ちです。 65歳で例えば476ヶ月でしたらそれで終わりです。今後法改正 で国民年金65歳まで強制加入でしたら任意加入は5年伸びると 感じますが?

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  • 老齢基礎年金は分母が40年×12月=480月である以上、分子の乗数を掛け合わせた上での累計が480月超となることは例外なくありません。 老齢基礎年金の基本額が満額を超えることはないと言うことになります。 掲示されていますのは保険料を全額納付した月(保険料納付済期間)と免除を受けた期間が混在する場合の立式になります。 保険料を全額納付した月も免除を受けた月も加入期間自体についてはいずれも1月としてカウントします。 ここで言う加入期間は老齢基礎年金の算定期間となる月の累計です。算定期間にならない未納期間や納付猶予期間・学生納付特例期間は除かれます。 これが480月までにある場合は給付に係る国庫負担(1/2)が行われ、480月を超える場合には国庫負担がなくなります。 加入期間と老齢基礎年金額の立式の分子の扱いは異なることに注意が必要です。 【480月までにある場合】 保険料納付済月数×8/8+3/4納付月数×7/8+半額納付月数×6/8+1/4納付月数×5/8+全額免除月数×4/8 任意加入する場合、当該月は保険料納付済期間になります。この場合、保険料納付済期間が積み上がり、免除月数が480月から溢れます。国庫負担の行われない免除月が発生すると言うことです。 【480月を超える免除期間の乗数】 ・ 3/4納付月数…7/8-1/2(国庫負担)=3/8 ・ 半額納付月数…6/8-1/2=2/8 ・ 1/4納付月数…5/8-1/2=1/8 ・ 全額免除月数…4/8-1/2=ゼロ 立式すると上記の480月までにある場合の分子の立式にプラスして480月を超えることとなる以下の国庫負担のない免除期間を加えることになります。 3/4納付月数×3/8+半額納付月数×2/8+1/4納付月数×1/8 双方の分子の合計が480月を超えるに至ると当該期間が任意加入被保険者期間としてカウントされる日に任意加入の被保険者資格を喪失します。 この分子合計に対して年度変動のある満額(777,800円)を乗じることで老齢基礎年金額となります。 以上は国民年金法第27条に規定された内容になります。ご確認下さい。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141

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    5人が参考になると回答しました

  • 難しく考えすぎと感じます。 ・任意加入は、”満額”の人はできません。 ・任意加入で納めてるうちに”満額”に届いたら、強制退会です。 なので、掛け捨ては起き得ません。ご心配なく。

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