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健康保険の傷病手当金について質問です。

健康保険の傷病手当金について質問です。令和4年4月1日に入社し、令和5年4月30日に医師からの診断書(休職期間2ヶ月付き)が出され、5月1日から欠勤。つまり、1年と1ヶ月間雇用保険を払い続けた人の場合、5月1日欠勤・2日欠勤・3日欠勤と待機期間を経て、5月4日以降から1年6ヶ月間傷病手当金を受け取ることができるのでしょうか? 診断書には休職期間2ヶ月の記載があるため、2ヶ月経っても復職できなかった場合は、傷病手当金も2ヶ月で打ち切りになるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    経験者です。 >1年6ヶ月間傷病手当金を受け取ることができるのでしょうか? はい。 画像を見てほしいのですが、 質問主さんのケースは1を満たしています。 ただし、12ヵ月の「継続した」被保険者期間が必要ということなので、休職中も健康保険に加入していないと、退職後にもらうことはできなくなってしまいます。 ただ、休職中であれば、会社として健康保険(社会保険)に加入していることになると思いますので大丈夫だと思います。 ちなみに私の場合は1年半休職しましたが休職中はずっと社会保険料と厚生年金を会社に払い続けていました。 すなわち、社会保険料を納めている期間は被保険者期間ですから、大丈夫だと思います。 もし不安であれば休職中も健康保険に加入した状態になるのか会社に確認されると良いと思います。 質問主さんも、休職中でも保険料は払うことになると思います。 (休職に入ったら保険から抜くというのはあり得ないと思いますが念のため。保険から抜く=会社を辞めたということなので。) 2については、「退職日」に出勤をして給料を受け取ると以後もらえなくなるので深く注意してください。 私の場合だと、休職期間満了でそのまま退職になりました。なのでここは問題なかったです。 たとえば2/7を最後に勤務をして退職ということは2/7に資格喪失するわけですから、2/7に給料を受け取っていたら以後もらえません。ここだけは注意していただきたいです。

    1人が参考になると回答しました

  • 一年と半年間(18ヶ月)、頂けます。 傷病手当の申請は、復帰してからまとめて請求も出来るし、毎月請求も出来ます。 但し、医師に再度、診断書を書いてもらわないといけません。

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