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残業手当の考え方ですが、労基法上は1分から発生するとの事を聞きました。 うちでは上司が指示した時のみ残業時間の申請が出…

残業手当の考え方ですが、労基法上は1分から発生するとの事を聞きました。 うちでは上司が指示した時のみ残業時間の申請が出来ます。30分単位です。ですがお客様相手の仕事なので、定時になったからとお客様の相手を途中で 辞める事は出来ません。なので毎日のように定時より遅れた時間での退社と なっています。 さて、この追加時間を全部自分でメモっておいて、 後から会社に請求する事は可能だと思いますか? 会社が拒否してきた場合はどのように進めたらいいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    他の社員と一致協力して当たってください。 その「一分から発生」も同僚の方などの入れ知恵ではありませんか? 馬鹿正直で馬鹿真面目なそんな貴方にそれを吹き込めば、 騒いでくれて会社側ともめてくれれば、貴方は会社側の印象を 悪くするでしょうが、そんなそそのかした同僚は何の苦も無く 良い労働条件を得られるわけです。そんなやり口をとる人は多いですよ。 注意してください! まず会社側からあなたへ業務命令指示として事細かな言い渡し成りが あったかどうかです。銀行のように客対応は終業時刻よりかなり早め に設定していてそんな終業時刻間際の客対応が出来ないようにしていたか? もしその前倒したその時刻の寸前に客からの対応を求められた場合には 「○○分で間もなく対応が出来なくなりますのでご承知のうえで」 のような対応をするようにとのマニュアルなどがあったのか? それが無い中で「業績を何が何でも上げろ」だけ言われていたなら、 その業務命令の方が「残業指示」の業務命令より上位と見る事が出来ますので 貴方の裁量にて残業は認められると判断されると思いますよ。 まずはそのような業務命令の明確化を図るためにも団体で会社側と交渉です。 あなただけが貧乏くじをひく必要は無いですよ。

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  • 請求可能ですし、その状態が日常化しているのであれば、上司が黙示の残業指示をしたとみなされます。よって、会社は残業代を支払う義務があります。 会社が拒否した場合は、今後は定時で帰ればいいです。接客中でもです。そうするとお客は怒って会社へ苦情を入れるでしょうから、問題が表面化します。しかし、会社はタダで接客を続けろとは絶対言えないので、残業代を支払わざるを得なくなります。

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  • 労基法上、残業手当は1分から発生します。ただし、企業によっては労働規則や就業規則で、残業時間の扱いが定められている場合があります。このため、まずは自社の労働規則や就業規則を確認することが大切です。 一般的には、残業時間が発生した場合は、事前に上司の承認を得てから申請するようになっています。ただし、お客様相手の仕事である場合、定時になっても仕事を続ける必要がある場合があります。そのような場合には、実際に発生した残業時間を記録しておくことが望ましいです。 追加時間をメモしておくことは、自己管理の観点からも重要です。また、残業手当を会社に請求することができるかどうかは、会社の方針によって異なるため、まずは上司や人事担当者に相談することが必要です。もし会社が拒否してきた場合には、労働基準監督署や労働組合などに相談することも考えられます。ただし、業務に必要な範囲を超えた残業については、会社に負担をかけることになるため、適切な判断が必要です。

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  • まず、 >うちでは上司が指示した時のみ残業時間の申請が出来ます は正しいです。就労時間外の残業は業務命令によって成り立ちます。なので指示がない残業はいわば「自主練」みたなもので、業務命令下とは言えません。 御社の場合、明確に「上司が指示した場合のみ」と決まってるのですから、それ以外は残業ではありません。 よってまず第一にすべきことは「上司の指示や許可が得られない場合は、すべて帰宅する」ことです。例え接客対応中ででも、です。これは絶対条件になります。 指示なく残って残業してもそれはあなたの自由ってことになってしまいます。 そのうえで、「指示や許可があり残業となる場合」ですが、メモでは「どうにでも書ける」のですから、大した証拠にはなりません。 例えば毎日、退社する間際に社内の時計を写真に写す、などがよろしいかと思います。 「残業の指示か許可があること」 「退社時間の証明」 この2つが揃えば請求根拠になるので、請求の根拠さえ用意できるなら請求に正当性がありますので、請求すればいいと思います。 会社が拒否した場合は2つの方法があり、 ①30分単位の残業管理はおかしいので、これを今後は是正させたい場合は労働基準監督署に相談 ②今までの損した分を払わせたいなら、弁護士に相談して損害賠償請求(示談、労働審判、あるいは訴訟) です。 労働基準監督署には個人の損害を取り戻してくれる役割はないので、その点は注意してください。

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