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労働契約書などの明示義務違反はその職場から離れたあとでも訴えることができますか?

労働契約書などの明示義務違反はその職場から離れたあとでも訴えることができますか?7/1~7/31までの間、労働契約書や労働通知書などを明示されず労働しておりました。再三明示することを経営者に訴えたにも関わらず明示されませんでした。その期間の賃金も未払いになっています。 既にその職場から離れているのですが、訴訟することはできるのでしょうか。

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回答(1件)

  • 賃金未払いに関する民事訴訟を起こすことは可能です。 その中で労働条件の明示義務違反があったことなどを明らかにすることができるかもしれませんが、明示義務違反そのものは労基法違反ですから、民事で争うのではなく、労基署へ申告すべき内容です。

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