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配偶者の給与所得控除後の給与の金額が48万円以下だと配偶者控除で、48万円超え133万円以下だと配偶者特別控除だと思いま…

配偶者の給与所得控除後の給与の金額が48万円以下だと配偶者控除で、48万円超え133万円以下だと配偶者特別控除だと思います。それならば年間収入が200万円ぐらいまでは税法上の扶養に入れることが可能と言うことでしょうか。 いずれも被扶養者の収入は1,000万円以内だとします。 ※画像の青枠は特に関係ありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    答えにくい質問です。 と言うのは、 「税法上の扶養に入れる」なるフレーズには、明白な定義がないからです。 ですから、この状態を指すのならこの答え、その状態を指すならその答え、あの状態を指すならあの答え、ってバラバラな答えが有り得るのです。 私は、現時点で一番普通な定義は、年収150万円以下(=所得95万円以下)の配偶者を指すと思います。 それは、もともと「扶養に入れる」なるフレーズは、扶養控除等申告書に配偶者を記入して、給与明細の「扶養親族等の数」に数え入れることを、経理担当事務等が呼んだことが由来だと承知しているからです。 現時点の【A.源泉控除対象配偶者】は、年収150万円以下の配偶者ですから、それを指すと受け取るのが普通だと思っています。 なお、他の定義としては、 ・年収103万以下(所得48万円以下):2017年までは、これに該当すると扶養控除等申告書に記入していた。その名残で、今でも103万円以下の配偶者だと思ってる人がいますね。 ・年収201万5,999円以下(所得133万円以下):現在の配偶者控除・配偶者特別控除の上限。配偶者控除等申告書に記入できる配偶者とも言えます。 ※ 所得 = 給与所得控除後の金額

  • 所得税の配偶者特別控除の対象になる、という意味での「税法上の扶養」にはいれます。 なお「被扶養者」は、健康保険制度で使用する用語です。

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