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時短勤務制度について、アドバイスください。 現在育休中で、来年の5月より復職予定です。 会社と復職について話し合…

時短勤務制度について、アドバイスください。 現在育休中で、来年の5月より復職予定です。 会社と復職について話し合いをしていたところ、契約社員(正社員)になってくれと言われました。現在の労働条件と比較すると、 勤務時間:9:30から18:00→9:30から16:00 賞与:年2回→基本的になし 定期昇給:あり→なし 休日:年5回土曜日出勤あり→なし になります。 契約社員になると、私的な事情で勤務時間および勤務日数を契約通りに履行することが困難な場合は、双方の話し合いにより金額変更を行う、とも書いてあります。 労基から、これは不利益にあたると言われたので、時短勤務制度を利用したいと社長に伝えたところこれがあなたの言う時短勤務制度だよと言われました。 そのことをまた労基に伝えると、それなら労働契約書は新たに交わす必要はないから時短勤務制度の申請書で時短勤務制度を使えばいいと言われたので、また社長に伝えたら意味がわからないと言われました。 板挟みで私も混乱してきてしまったのですが、ようは入社時の労働条件のまま国で定められている時短勤務制度を使いたいのですがどのように説明したらわかってくれると思いますか? 相手が社長なので怖くてうまく言葉にできません‥。 この契約正社員になった場合と正社員のまま時短勤務制度を利用した場合、今後の年金支給額にも影響が出たりするのでしょうか? また、子供の緊急のお迎えなどに有給を当てたりしたとしても、基本給が減給になってしまうのは仕方のないことなのでしょうか? 詳しい方、ご教授ください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    現在、時短勤務の正社員です。 育休から復帰時、残業免除申請書と時短勤務申請書を提出しました。時短勤務だからと言って、契約社員になれと言われたり、ボーナスはないとは言われていません。 育休復帰時に、勤務形態の変更を促すのは不利益にあたります。労基から社長へ直接連絡してもらうことはできないのでしょうか?板挟みになると、言った言わないがありますし、伝言ゲーム状態になりますから、誤解を招く可能性があります。 子供の緊急のお迎えなどに有給を当てたりしたとしても、基本給が減給になってしまうのは仕方のないことなのでしょうか? 〉我が社は子の看護休暇が有給扱いになるため、そちらから優先的に使用し、なくなれば時間休(有給)を取得しますので、欠勤にならない限りは減給になりません。時短勤務をすることでの基本給減給は問題ありません。ノーワークノーペイですから。

  • 社長の対応を見る限り、話しを聞く気はないように思います。 自分にとって不都合なことには耳をふさぐタイプの人なのかもしれません。 質問者様が相手ならそれで通ると高をくくっているようにも思います。 労基署の人に直接電話で話をしてもらえないか打診してはどうでしょうか。 それが無理なら法テラスなど無料の法律相談を行っているところで相談なさってください。

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