あなたの会社の就労規約次第ですね。 そもそも11月30日に退職願を出して、12月30日までの在籍と 言うのは貴方が決めたのですか?退職願の日付をそうしたからとか? 貴方と会社が合意した日付が退職日になりますが、12月30日に きちんと決められたのですか? もし、きちんと決めたということで、12月に賞与支給日が あるとしたら、後は貴方の会社の就労規約次第ですね。 就労規約に賞与規定があり、そこに「支給日に在職していること」 などが書かれていれば貰う権利はあります。 ただし、そこに「〇ヶ月分支給」とか「満額支給」とかの 記述がなければ、仮に本来退職しなければ、40万なり50万なり 何時もならば貰えていたとしても、それが1万円です・・・と言われても 文句は言えません。 賞与は給料と異なりますから、法的に支給義務はありません。 また、就労規約に記載があぅたからと言って、冒頭に書いたように 満額支給する…などの記述が無ければ、給料と異なりますから、 減らされても何も文句は言えません。 仮に賞与が業績連動性だったとしたら、皆は30万貰っていても 貴方は2万だけで、「なんで2万なんですか!」と文句を言っても 「会社の業績が悪いから2万です」・・・と言われたら、貴方は それに対して反論する事が出来ません。 賞与が満額でほしいならば、賞与支給日まで退職の事は 伏せて置き、支給されたら告げるのが一般的です。 それより前に退職の意思表示をした場合は貰えたらラッキー 位で考えておかないといけません。
会社の文化によります。
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