教えて!しごとの先生
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至急!36協定の特別条項について。 残業45時間越えが認められる回数は6回(6ヶ月)以内とされていますが、

至急!36協定の特別条項について。 残業45時間越えが認められる回数は6回(6ヶ月)以内とされていますが、① これは特別条項付き36協定を使用者と労働者が結ぶ際に、「大体9月〜11月は繁忙期だから、3ヶ月間は45時間超えるかもしれないよー」と"事前に"決めるということでしょうか? ②最大6ヶ月間45時間以上残業させるなら2・3・4・5・6ヶ月地点でそれぞれ月平均残業80時間以内でないといけないとのことですが、 【2ヶ月間の場合】 1ヶ月目90時間・2ヶ月目60時間 平均75時間だからOK 【4ヶ月の場合】 1ヶ月目90時間・2ヶ月目60時間・3ヶ月目90時間・4ヶ月目90時間 平均80時間超てるからダメだよ という解釈で合っていますでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 1)厳密には、予期できる繁忙期は特別条項発動の対象にはなりません。予期できる以上残業超過させない対策をとる責務が事業者にあるからです。 2)目を向ける方向がことなります。 > 1ヶ月目90時間・2ヶ月目60時間・3ヶ月目90時間・4ヶ月目90時間 平均80時間超てるからダメだよ 3か月目、4か月目というより、確定した過去5ヶ月間の各月休日労働含む月間時間外労有働時間から算出する当月上限時間です。 今月11月でいえば、6月~10月の過去5カ月実績からもとまる当月11月上限、いくらまで働けるのか算出しておかねばなりません。11月終わって2~6か月複数月平均とってみて80時間超過してたでは遅いからです。

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