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労働条件通知書についての質問です。 今の会社に入社して10年以上経っており、入社時に雇用契約書を書いたか労働条件通知書…

労働条件通知書についての質問です。 今の会社に入社して10年以上経っており、入社時に雇用契約書を書いたか労働条件通知書をもらったかも覚えていませんが、この度退職する旨を会社に伝えました。社歴がそれなりに長かったのでいわゆる中間管理職というポジションにはなりましたがワンマン社長だったのでほとんど裁量権を持っていませんでした。 ですが公休回数は減らされ、みなし残業時間も上限がなくなったので会社側からすると使い放題といった感じでした。 前置きが長くなりましたがお聞きしたいのは ・入社時とは明らかに労働条件が変わっているのに労働条件通知書を交付されていないのは違法なのか? もし違法でも訴えるつもりはありませんが、あの手この手で退職を阻止しようとしてくるのでもし牽制に使えたら、と思い質問させていただきました。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働条件通知書の交付は、「契約時」と労基法では定められていますから、短時間労働者であれば契約更新の都度になります。 正社員なら、採用時にもらったものが有効となり、その後の昇給等で労働条件が変わっても、就業規則に従うので、変化のあるたびに再交付する義務は会社にはありません。 対抗するとすれば、就業規則の収録時間や所定勤務日数、時間外勤務(残業)に関する記述に従わず、サービス残業等をさせられている事実の証拠(タイムカードや給与明細、口座の入金記録など)を揃えて、「労基署か労働局に相談する」と申し出てみて、変化がないようなら、実際に労働局に行きましょう(組織的な問題は労基署、個人的な問題なら労働局が窓口です)。

  • 労働条件通知書といった労基法15条雇い入れ時交付書面は、雇用契約締結時(有期雇用なら更新時を含む)の義務です。 お書きの件は労働条件の途中変更にあたり、上記の適用ありません。もっとも労働契約法で、書面にて変更内容を相互に確認することを推奨はしています。 質問外ですが、退職届にて2週後の日付をもって一方的通告にて完結です。あとは慰留にどうかわすかでしょう。

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