第一種動物取扱業の「保管」をお持ちでないと、例え爪切りでも、お客様からペットをお預かりして金銭などの対価を得れば、無登録営業になる可能性があると思います。 出張トリミングや資格をお持ちでない場合、お客様の犬を預からなければ「保管」の資格はいらない可能性はあります。 「まだトリミングの営業許可を貰っていない所でも」とのことなので、これから取られるつもりなのか、いろいろなパターンが考えられるのですが、どの場合でも確実なことは、爪切りをされようと思っておられる場所を管轄する、動物愛護センターに確認する必要があると思います。
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金銭発生したらダメですよ。
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