解決済み
労使協定と36協定の違いが分かりません。「使用者は、労使協定をし、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合においては、法定の労働時間又は法定の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」とされています。 つまり、三六協定は、その締結・届出により、時間外労働又は休日労働をさせても、法32条(法定労働時間)や法35条(法めんばつ定休日)違反の罰則の適用を受けないとする効力(「免罰的効力」 といいます。)を持ちます。 同じってことですか?
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労使協定の一部が通称36協定です。つまり同じものではなく包含関係にあります。
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