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失業手当の延長について 病気のため退職し、1年半ほど失業手当の延長申請をしていました。 少し前に完治したため労働…

失業手当の延長について 病気のため退職し、1年半ほど失業手当の延長申請をしていました。 少し前に完治したため労働可否証明書を主治医からいただきました。しかし、その3ヶ月後に妊娠が発覚しました。 諸事情により給付申請はまだしていませんが、労働可否証明書の証明日まで遡って延長申請を解除すると聞いています。 延長解除、再延長を同時に申請できるのでしょうか。 その場合、 病気による延長(1年半)解除→受給期間(3ヶ月)→妊娠による再延長(最長1年半)→受給期間(9ヶ月) このようになるのでしょうか。 扶養の関係で急ぎ質問させていただきました。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    まず、失業手当の延長解除や再延長については、各自治体や労働局の方針によって異なる場合があります。ですので、具体的な手続きや条件については、お住まいの地域の労働局や雇用保険の担当窓口に直接お問い合わせいただくことが最も確実です。 一般的な情報としては、失業手当の延長解除後に再度延長を申請することは可能です。ただし、申請の際には状況によって再度審査が行われるため、妊娠による再延長の場合も医師の診断書などが必要となることが考えられます。 具体的な手続きや条件については、お住まいの地域の労働局や雇用保険の担当窓口にお問い合わせいただくことをお勧めします。また、急ぎの事情である場合は、電話やインターネットでの問い合わせも可能な場合がありますので、そちらを利用されると良いでしょう。

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