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産休、育休について質問です。 産休や育休など、入社して1年経過していないととれないのでしょうか?

産休、育休について質問です。 産休や育休など、入社して1年経過していないととれないのでしょうか?その1年というのは入社してから妊娠発覚までなのか、入社してから産休に入るまでなのかどちらでしょうか? また、産休育休中の収入は今務めている会社から賃金を支給しないとされている場合は収入は0になってしまうのでしょうか? 詳しい方教えてください

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    産休はいつでも取れるので極論入社の翌日からとかでも取れます。(そんな人雇って貰えない可能性が高いですが。) 育休も基本的には勤続1年未満でも取れる会社が多いのですが、「勤続1年未満の者には育休を与えない」などの労使協定が結ばれている会社だと勤続1年以上でないと貰えないですね。 その場合は育休開始(産後8週間後)の時点で入社から1年経っていればOKです。 産休育休中は給与を支給しない会社がほとんどです。なのでその間給与所得(収入)は0になってしまいます。 その代わりに産休中は健康保険から、育休中は雇用保険から出産手当金と育児休業給付金が支給されます。 出産手当金はご自身が健康保険に入っていれば貰えます。 育児休業給付金は ・雇用保険に継続して1年以上加入していること。 ・育休開始から遡って過去24ヶ月の間に月11日以上働いた月が12ヶ月以上ある。 ・有期雇用の場合は子どもが1歳半を超えるまでに雇用が満了する予定がない。 という条件を満たしていれば貰えます。

  • 産休は取れます。入社してから育休取得まで1年必要。

  • 来月から産休に入る予定の 妊娠8ヶ月の妊婦(正社員)です。 入社1年未満でも産休は取れますよ。 また、出産手当金も受け取れます。 ですが、入社1年未満だと 育休は取れないし育児休業給付金は支給されません。 なので、休職扱いになります。 入社してから妊娠発覚までではなく 入社してから産休に入るまでを1年としますが、 一応働かれている会社でご確認された方が良いかと思います。 産休・育休中は 会社からの賃金の支払いが無い代わりに 出産手当金・育児休業給付金が支給されます。 出産手当金・育児休業給付金は収入扱いにはなりません。 前述の通り、 入社1年未満だと育児休業給付金が支給されないので、 育休中、会社からの賃金の支払いもなく、 育児休業給付金の支給もないため ある程度貯金していないとお金に困ることになります。

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  • 産休は法律で規定されているので、社歴等は関係ありません。 入社後1か月でも取れます。 育休は、「継続して1年以上勤務している者」「子どもが1歳6カ月になるまでの間に、契約が満了することが明らかでない者」が条件になります。

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