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労働契約書について… 社員として入社をした人がいるのですが、 3ヶ月間の使用期間中に雇用条件とされる実績に届かな…

労働契約書について… 社員として入社をした人がいるのですが、 3ヶ月間の使用期間中に雇用条件とされる実績に届かなかったため、 業務委託での雇用に変更となりました。すると、その人は業務委託での労働契約書を交わしていないので仕事をしないといい 会社としても、その人に任せた業務(案件)がストップしてしまい、委託先の会社への提出も出来ない状態になっています。 分かりにくい質問で申し訳ありませんが教えてください。 この業務委託となった人の言い分は通るものなのでしょうか?

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回答(2件)

  • >社員として入社をした人がいるのですが、 3ヶ月間の使用期間中に雇用条件とされる実績に届かなかったため、 まず、この時に契約条件の変更をきちんと提示して、お互い合意のもとで再契約する必要があります。 そして、このタイミングであれば、その人は、契約を拒むことができます >業務委託での雇用に変更となりました。 すると、その人は業務委託での労働契約書を交わしていないので仕事をしないといい これが、そのタイミングであるなら、しごくまっとうなことです。 >会社としても、その人に任せた業務(案件)がストップしてしまい、委託先の会社への提出も出来ない状態になっています。 そりゃ、当然です。 会社側の自業自得と言えます >この業務委託となった人の言い分は通るものなのでしょうか? はい、もちろんです。 だって最初の契約と条件が違うもの

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    1人が参考になると回答しました

  • 「業務委託での雇用に変更となりました」これが本人が同意して、雇用契約が破棄され、請負契約か、委任契約書を交わしたのなら、この人の「労働契約書を交わしていないから」という言い分は通りません。 ただ、「業務委託での雇用」ですが、業務委託は雇用ではありません。 もしかしたら、会社側が勘違いをしていませんでしょうか。

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