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パワハラの民事裁判で、被告側が認諾すると、被告は金を払って、今までと同じように振る舞うことが許されるのでしょうか?

パワハラの民事裁判で、被告側が認諾すると、被告は金を払って、今までと同じように振る舞うことが許されるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 今までという意味がわからないが、そもそもパワハラと認定されるような行動や言動それ自体不法行為であるから、それをまた遣るとなればさらに慰謝料請求されてもおかしくはない。それを承知でやるかやらないかはその人しだい

  • パワハラの民事裁判で、被告側が認諾すると、被告は金を払って、今までと同じように振る舞うことが許されるのでしょうか? →パワハラの民事裁判の請求の趣旨が何であったかによりけりです。 単に過去のパワハラに対する慰謝料や損害賠償請求であった場合は、認諾判決で命じられた額を支払えば済むことです。 一方、慰謝料や損害賠償請求のみならず、パワハラ行為の禁止も求められていた場合は、将来にわたってパワハラ行為が禁止されますから、今までと同じように振る舞うことはできません。

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