解決済み
通勤労災の休業補償について アルバイトでダブルワークしています。 一つはフルタイム(A)、もう一つは隙間時間に短時間(B)で働いています。先日、Bの通勤中にケガをしてしまい、労災で休業補償を受けることになりました。整形外科では、全治を告げられ、自分で様子見て仕事に行って、と言われただけです。(まともに歩けませんし、立ち仕事で動き回るので仕事はできません) Bには診断内容を伝え、全治までの期間は休みになりました。それだけで休業補償はもらえるのでしょうか。労災申請はしたそうですが、書類はまだ届いてません。 それと、AとBは同業で、Bは同業他社との掛け持ちは禁止です。 2020年の9月から法改正で労災で休業補償を受けた場合、副業がバレるという記事を見ましたが、2020年の11月にAで労災で休業した際には、Bには労災の申請しなかったらバレませんでした。 Bの方での休業補償はあまりにも少ないので、気持ちはAにも申請したいくらいです。もし法改正でバレてしまうのならAにも申請しようと思うのですが、Aで申請しなくてもBにはバレてしまいますか? また、通勤労災なので最初の3日間は補償対象外になると思います。Aでその3日間有給休暇を使用しても問題ないでしょうか。 夜勤で、例えば補償外の3日目、月〜水曜日の出勤(22時から朝7時勤務)を有休にすれば木曜から労災の補償をもらうことも可能ですか? 水曜日出勤でも木曜日の朝までなので、木曜日勤務になってしまいますか? Bでは、同業他社との掛け持ちは禁止と書かれていて、毎年確認されていますが掛け持ちしていないとになっています。 罰則などは書かれていなく、特に遅刻や欠勤もありません。 最悪クビになるのでは?と思ったりしますが、もし、クビになった場合、あまってる有給休暇は使用できますか? 質問が多くなってしまいましたが、よろしくお願い致します。
質問がわかりにくくてすみません。 A社、B社でダブルワークをしています。 B社で通勤労災で休業補償を受ける場合、最初の3日間の待機期間は補償はないですよね? この3日間にA社で有給休暇を取得しても休業補償はもらえますか? 休業補償は労働できない、賃金が発生しないという条件ですが、大丈夫でしょうか。
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通勤労災は会社に届けてる通勤経路での怪我の場合です。 寄り道したり通常の通勤経路から外れている場合は通勤労災となりません。 よってaには通勤労災申請はできません。 有給使う使わないは自由です。 何時から対象となるのかは会社にたずねてみたほうがいいと思います。
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