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労災保険の休業補償について教えて下さい。 先々月、ダブルワークしている1つの職場で仕事中に怪我をしてしまい労災保険適用に…

労災保険の休業補償について教えて下さい。 先々月、ダブルワークしている1つの職場で仕事中に怪我をしてしまい労災保険適用になりました。そこでの仕事復帰は2/26です。休業補償期間は怪我した翌日から2/25に指定しましたが、実はもう1つの仕事の方では座ってるだけでいいからと2/17に仕事に出勤してしまいました。 確かダブルワークで復帰してしまえば労災の休業補償はそこでストップ(2/16)と思います。 ですが、怪我した側の職場にはダブルワークは知ってますが仕事に出たことは話してません。 今、第8号用紙を医師に申請中ですが休業補償を2/25までとして申請中です。 それよりも早い日2/17にもう1つの仕事に出勤したことは労基に知られてしまいますか? 知られたらどうなりますか? どうぞよろしくお願い致します。

補足

万一多くもらってしまった時は返還すればいいのでしょうか。今ひとつわからなく、どなたかご教示よろしくお願い致します。 労災保険 労働基準監督署 休業補償 傷病手当 骨折 怪我 リハビリ

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労災保険の不正受給になりますので、この場合ですともし発覚した場合、2/17から2/25の受給分についての返金+罰金(合わせて最大で3倍)が課せられることになります。故意悪質の場合は詐欺罪で立件される可能性もあります。 https://galu-shinosaka.com/corporate/dishonest_receipt/ なお発覚するかどうかは良く分かりませんが、もう一つの勤務先からの所得が有ることは国税も把握していますので、労基が怪しいと思って国税経由でもう一つの勤務先に質問者様の勤務実態の開示請求をされたらまず終わりですね。

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