教えて!しごとの先生
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現在育休中です。 出産前は正社員で働いていましたが、 復帰後はパートで時給となります。 旦那は個人事業主で自営業し…

現在育休中です。 出産前は正社員で働いていましたが、 復帰後はパートで時給となります。 旦那は個人事業主で自営業してるのですが、扶養に入るなら103万までしか稼がない方がいいのでしょうか? 先輩から、今最大2年?まで社会保険に入らないでも良い制度があると聞きました。 それってなんですか??

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回答(1件)

  • 扶養と言っても、税金、年金、医療保険とあり、それぞれ条件が違います。 このうち、あなたが関係するのは税金の扶養だけですが、これは配偶者控除が無くなっても特別配偶者控除がありますので、あまり気にしなくてもよろしいかと。 年金の扶養というのは、俗にサラリーマンの妻って奴で、国民年金第3号被保険者のことですが、これは配偶者が厚生年金の被保険者である必要があるため、自営業だと関係ないです。該当すれば、国民年金保険料を直接払わなくても払った扱いにされるという制度です。 医療保険の扶養も、健康保険や共済なんかだと対象なんですが、自営業の場合は本人も配偶者も国民健康保険に加入しますのて。で、国民健康保険は扶養家族という概念がないので、世帯人数とそれぞれの収入を元にきちんと保険料が算定されます。 あと、最大2年社会保険に入らないって何ですか? 健康保険には任意継続被保険者というのがあり、これは最長2年間、国民健康保険ではなく健康保険に引き続き加入できる制度なんですが、保険料が跳ね上がりますので(通常の被保険者は保険料のうち半分を会社が負担するが、任意継続被保険者の場合は全額自己負担)、メリットはあまりないのでは?

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