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2024年の労働基準法の改正により3月中に会社内で法改正の説明会が行われます。 その時の理解を深めようと簡単ではありま…

2024年の労働基準法の改正により3月中に会社内で法改正の説明会が行われます。 その時の理解を深めようと簡単ではありますが、自分でも調べてみました。その中で疑問が出てきたため質問をしようと思っています。以下が社内規定です。 ・正社員は10時〜19時までの実働8時間(休憩1時間)を所定労働時間とする ・特定の部署、役職においては裁量労働制(みなし勤務8時間/日)とする ・正社員の給与には月40時間分の固定残業時間、及び固定残業代が含まれる 36協定の時間外労働、休日労働の協定内容では 法定労働時間を時間数 15時間/日 45時間/月 360時間/年 特別条項では 80時間/月 6回まで 720時間/年 このような記載があります。 質問1 労働基準法では1日8時間週に40時間までと決まっています。私の会社の場合ですと1日に7時間働いていますので、1日に残業できる時間は1時間となると思います。 月に20日働くと仮定した場合の上限は20時間となります。 しかし、給料にはみなし残業が40時間含まれるとの記載があり、さらに裁量労働制の規則では月に45時間(特別条項により80時間)とあり矛盾を感じています。 36協定を結んでない人もいるけど違法な残業はありますよとのようにも読めとれるように思います。 みなし残業時間を20時間としないのはどういうことでしょうか? 質問2 法改正により36協定の同意は代表者ではなく本人の同意に変わると思います。 会社にもよるとは思いますが、協定を結ぶ際にそれぞれ個人の契約となると思われます。 その際協定の内容は交渉できるものなのでしょうか? 知見者のご意見を賜りたくご質問させて頂きました。 これらの質問は妥当な質問になりますでしょうか。

補足

失礼致しました。 当方36協定の対象者です。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法定労働時間を超える労働を時間外労働といいます 時間外労働させる場合に36協定が必要です 1ヶ月の時間外労働の上限は原則として45時間です 所定労働時間を超えるが法定労働時間内の労働は「時間外労働」ではありません 例えば定時が9時~17時(休憩1時間)の会社で19時まで労働した場合、17時以降の労働はいわゆる「残業」になりますが、「時間外労働」になるのは18時以降です(17時~18時は「時間外労働」ではない) 残業=17時~19時 時間外労働=18時~19時 質問者さんの会社でみなし残業時間が定時後の法定労働時間内の残業を含むのか、時間外労働だけなのかはわかりませんが、時間外労働だけとしても月40時間であれば法に定めた上限を超えてはいません >法改正により36協定の同意は代表者ではなく本人の同意に変わると思います。 これはちょっと見つけられなかったのですが、どこで確認できますか?

  • 2024年労基法令改正になるのは、労基法15条雇い入れ時の交付書面と、裁量労働制だけです。36協定(猶予事業をのぞく)他従前どおりです。 Q2:今回改正で個別同意制になるのは、裁量労働制です。変更のない36協定は、これまでどおり事業所ごとの労働者代表(あれば過半数労組)との締結労基届け出で、協定記載対象部門(職種)に適用となります。その協定枠内で日々残業する等の個々の同意はまた別個の話になります。 Q1:裁量制の残業は、裁量制協定等で取り決めるみなし労働時間によります。8時間と協定されているなら、日何時間働いても時間外労働はありません。あるとすれば週第6勤務目が時間外労働となります。9時間と協定されていれば、1出勤するたびに、1時間時間外労働となります。 一方裁量制非対象者は、実労働時間が、日8時間週40時間超えた部分です。主さん裁量制でないとして日所定7時間ですと、8時間超えてはじめて労基法上の時間外労働とします。 みなし残業代がどの時間の分をカバーするのかは、労基法は関係なく、みなし残業代を定義した就業規則(支払い規定)を参照ください。ことは労働時間の話なのか、働いた時間に対する賃金の話なのかしっかり峻別されて理解を深めてください。

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  • 質問1 月に40時間、年間で最低でも480時間は残業させる気満々の規定に見えます。 質問2 その発想はどこから? 基本的に変わらないと思いますけど。

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