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契約社員の退職について 昨年9月半ばに入社し、3ヶ月の契約期間を経て年末までの1年間の契約と切り替わりました。(ヒア…

契約社員の退職について 昨年9月半ばに入社し、3ヶ月の契約期間を経て年末までの1年間の契約と切り替わりました。(ヒアリングなどはなく契約書だけが送られて来ました。)職場環境が良くないことや、入社後、地方にいる高齢の両親のサポートが必要になって来た為、退職を考えています。またそれに伴い、キャリアチェンジに向けて勉強しており、勉強時間を確保したい為でもあります。(異動などで環境の改善を提案されても続ける意思はない為、環境が良くないことは伝えません。) 就業規則には 自己都合の場合は会社の承諾が必要 双方が退職に合意した時 退職日まで30日前までに書面で退職届を提出 とあります。 契約社員の場合、1年以上勤務していれば特にやむを得ない事由がなくても退職することが許されるとのことですが、1年未満の場合、損害賠償を請求されるのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 労基署内にある総合労働相談コーナーで相談されることをお勧めしますが、私見を書きます。 有期契約は期間満了により終了するのが原則です。 就業規則に「自己都合の場合は会社の承諾が必要」とあるのは適法です。(やむを得ない事由がある時は民法628条が優先、契約期間が1年超の雇用契約を結んだ場合は労働基準法附則第137条が優先) 就業規則に「退職日まで30日前までに書面で退職届を提出」とありますから、退職の意思を伝えて退職が認められるのであれば退職日(早くても30日後)を話し合って決めれば損害賠償請求されることはないでしょう。 退職の意思を伝えて退職が認められない場合ですが、「やむを得ない事由」でなく無理やり退職するならこれは契約違反になりますから損害賠償請求される可能性はあります。 【民法第628条】 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 >契約社員の場合、1年以上勤務していれば特にやむを得ない事由がなくても退職することが許されるとのことですが、 労働基準法附則第137条のことと思われますが、これは契約を更新して通算1年経過ではなく、契約期間が1年超の雇用契約(上限は3年)を結んだ場合です。 【労働基準法附則第137条】 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

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