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◎離婚後の退職金の財産分与について 私は現在の妻と1年前から別居をしており、つい最近離婚をしたいと言われました。 (…

◎離婚後の退職金の財産分与について 私は現在の妻と1年前から別居をしており、つい最近離婚をしたいと言われました。 (離婚したいと言われるに至るまでの事情は割愛させていただきます。)そこで確認したいのが、退職金が財産分与の対象となることは分かるのですが、いつ時点の退職金が財産分与の対象となるのでしょうか? 私の認識では、別居した時点で自己都合退職をした前提で支払われる退職金が財産分与となるという認識です。 また、近々現職を退職するため退職金が支払われますが、その退職金は財産分与の対象となりませんよね? この辺の事情に詳しい方、教えてくださいm(_ _)m

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ID非公開さん

回答(3件)

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    退職金が財産分与の対象となることは分かるのですが、いつ時点の退職金が財産分与の対象となるのでしょうか? →受取金額のうち、婚姻(同居)期間に対応する部分だけが対象となります。 例えば、20年勤務して1000万円の退職金を得たが、うち婚姻(同居)期間が10年であった場合、 (1000万円÷20年×10年)=500万円が財産分与の対象となり、これを二分することになりますので、1000万円は妻250万円、夫750万円に分割されます。

  • 婚姻期間中が対象になります 別居開始からではありません

  • 財産分与の基準日は1年前の別居時点 ということで問題ないでしょう。 別居した時点で自己都合退職をした前提で支払われる退職金が財産分与となるという認識 で間違いありません。 ただ、「近々現職を退職するため退職金が支払われます」という額が自己都合で算出した金額と大幅に(上方に)乖離しているとなると、確定した金額をベースに婚姻期間で按分せよ、という主張が出てきてもおかしくないでしょうね。

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    ID非公開さん

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