教えて!しごとの先生
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お伺いします。 以前、この質問をしたものです。 ↓ 半年前に労働契約書に変更があり、確認しサインを致しまし…

お伺いします。 以前、この質問をしたものです。 ↓ 半年前に労働契約書に変更があり、確認しサインを致しました。変更点は給料が少し上がっていたこと。 今になり、契約書に書かれた金額の設定が間違っていた(給料が上がっていた分)ので、返金して欲しいと言われました。 次の給料から半年間、相殺しますとのこと。 これは返還義務があるのでしょうか? 過払いされたではありませんが… 契約書上の給料と振り込みはあっています。 義務があるのなら返還も従いますし、義務がないのなら返還したくはありません。。 回答して頂き、返還義務はないと教えて下さいました。 会社にその旨を言おうと思うのですが、なんと言えばわかってもらえるでしょうか? 言いくるめられてしまいそうで、なにか的確な説明をしたいと思います。 詳しい方、押して頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律で押すしかないと思います。 まず、本人の同意なく相殺する行為は労基法24条に違反します。 また、交わした契約書通りに給料が支払われなければ民法の415条の債務不履行にあたります。 主張としては、現契約を破棄し新たな契約を結ぶことによって結果的に賃金が減る場合は、労働契約法9条の不利益変更にあたるので同意できない。 会社が過払いを主張する給料については、成立した現契約に基づいた給料であり過払いではなく、会社側は契約を履行する義務によって支払ったものである。 これは契約当事者として正当に受け取る権利を有するもので、当然に返還の義務を負わない。

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