基本的には脱退出来ますよ。 でもその判断基準は年収ではなく、月収なんですよ。年収だったらその年の12/31迄判断出来ませんものね。 106万円がその基準になるのは101人以上の企業なのでそこに限定してお話をしますが、その月割額として厚労省が設定した月88,000円と週20時間の両方を超えてしまうと強制加入となります。但し、それが1ヶ月だと非該当で、2ヶ月連続して初めて「該当した」って事になるんですよ。 これを社保の2ヶ月ルールって言いますが、同じ事が脱退時にも適用されるんです。加入条件を外れる事が2ヶ月続くと、その時点、つまり3ヶ月目の頭で脱退する事が可能となります。なので、来年を待たなくてもOKです。 その他、社保には年に1回の見直し期間が設定されています。算定基礎届と言う手続きで、毎年4~6月の間の収入で加入・脱退の他、昇給等による保険料の見直しも行ってるんですね。その機会に脱退する事も有りますよ、条件に合致すればですがね。 なので、一度加入してしまうと、って事は無いし、脱退も結構タイムリーに出来るので、是非ご安心下さいね。
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社会保険加入に関係するのは年収ではなく月収です。 以下の全てに該当する契約で社保に加入です。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 一度社保に加入すれば、契約を変えるか退職しない限り被保険者資格は維持されます。 例えば、休職して1ヶ月給与が0円だったとしても被保険者資格は維持され、社会保険料の支払い義務もあります。
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