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パート主婦です。 年収106万以上だと社会保険加入になります。 でも、翌年の年収が103万、或いは106万なら外すこ…

パート主婦です。 年収106万以上だと社会保険加入になります。 でも、翌年の年収が103万、或いは106万なら外すことはできますか?一度加入してしまえば、加入しなくてもよい年収に抑えてもずっと社会保険料を支払い続けなければならないのですか?

補足

>>或いは106万 106万未満の間違いです…

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的には脱退出来ますよ。 でもその判断基準は年収ではなく、月収なんですよ。年収だったらその年の12/31迄判断出来ませんものね。 106万円がその基準になるのは101人以上の企業なのでそこに限定してお話をしますが、その月割額として厚労省が設定した月88,000円と週20時間の両方を超えてしまうと強制加入となります。但し、それが1ヶ月だと非該当で、2ヶ月連続して初めて「該当した」って事になるんですよ。 これを社保の2ヶ月ルールって言いますが、同じ事が脱退時にも適用されるんです。加入条件を外れる事が2ヶ月続くと、その時点、つまり3ヶ月目の頭で脱退する事が可能となります。なので、来年を待たなくてもOKです。 その他、社保には年に1回の見直し期間が設定されています。算定基礎届と言う手続きで、毎年4~6月の間の収入で加入・脱退の他、昇給等による保険料の見直しも行ってるんですね。その機会に脱退する事も有りますよ、条件に合致すればですがね。 なので、一度加入してしまうと、って事は無いし、脱退も結構タイムリーに出来るので、是非ご安心下さいね。

    1人が参考になると回答しました

  • 社会保険加入に関係するのは年収ではなく月収です。 以下の全てに該当する契約で社保に加入です。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 一度社保に加入すれば、契約を変えるか退職しない限り被保険者資格は維持されます。 例えば、休職して1ヶ月給与が0円だったとしても被保険者資格は維持され、社会保険料の支払い義務もあります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 雇用契約の労働条件で、社保加入させる義務が会社に課されます。 社保加入になれば、毎月保険料を控除します。 不足すれば、主が会社に不足分を払います。 主が大病で療養を必要とするなら、休んでいても健保から 傷病手当金が生活費の保障として支給されます。 欠勤をし続けて、103万を切ることになっても、 雇用契約の文面で決まるので、外されることはありません。

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    ID非公開さん

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