解決済み
労働基準法について教えて下しさい。 最低賃金は時給1026円です。 時給1030円でドライバー車持ち込みの業務委託で働いてもらっています。1時間当たりの移動は20キロぐらいです。 業務で使用するガソリンはリッター10キロ計算で360円ぐらいです。 時給1030円に業務中のガソリン代を含むとした場合 渡す給料は時給670円になります。 しかし業務委託の場合で最低賃金を4円上回っていれば違法になりませんか?
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はい。 労働基準法28条が最低賃金法です。 業務委託は雇用契約ではないので、最低賃金法は適用されないとのことでした。 違法にはなりません。 以上、解決しました。
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