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失業手当について質問です。 週に20時間、1日に4時間以内なら就労やボランティアも認められていますが、時間の数え方について教えてほしいです。家業のお店の店番ついでにその場にいる場合、お店の開店時間から閉店時間までを就労と見なされますか?それともお客さん対応をした時間だけでよいのでしょうか?お店には1日に2〜3人しかお客さんが来ません。 子どもと遊ぶスペースがあるのですそこで子どもと過ごしているだけで就労、ボランティアとみなされてしまいますか?
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労働時間の定義は、労働基準法で定められていますが、基本的に、使用者の指揮監督の下にある時間とされています。 たとえば、昼休みでも、随時お客さんの対応をするために拘束されていればそれは労働時間になります。 あなたの場合も、店番は、一定時間店にいて、お客さんが訪ねて来るかどうか確約はないものの、待機するわけで、その間は使用者の指揮監督の下にあることになりますから労働時間に含まれます。 したがって、基本手当受給中の就労として許される範囲を超えるのではありませんか? ハローワークには、労働時間や賃金について、4カ月ごとの失業認定の際報告書を出しますが、一日4時間・週20時間を守らないと、基本手当が減らされてしまいます。
仕事をするために拘束された時間です。 子供と過ごしていても、遊んでいても、お客様が来たときには中断して対応しなければならないなら、拘束時間に含まれますので、開店から閉店までその状態なら、開店時間から閉店時間までが就労時間です。
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