教えて!しごとの先生
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前述のとおり、リストラを目的としたいじめ行為は刑法上の犯罪や不法行為に該当する可能性があります。また、退職勧奨もその態様…

前述のとおり、リストラを目的としたいじめ行為は刑法上の犯罪や不法行為に該当する可能性があります。また、退職勧奨もその態様によっては違法となります。 とありますが 退職推奨とは?いじめにあってしまっている状況では、ご自身でその中止を求めることは困難でしょう。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 厚生労働省の公式解説では、退職勧奨について以下のように説明しています。 『解雇と間違えやすいものに退職勧奨があります。退職勧奨とは、使用者が労働者に対し「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って、退職を勧めることをいいます。 これは、労働者の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。 労働者が自由意思により、退職勧奨に応じる場合は問題となりませんが、使用者による労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たるとされる場合があります。 なお、退職勧奨に応じて退職した場合には、自己都合による退職とはなりません。』 解雇が事業者側の一方的通告であり、解雇に合理的理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は、労働契約法では無効とされているのとは異なり、あくまでも労働者に対する要請ベースの行為になります。 しかしながら、退職勧奨をした場合の言葉の使い方や、一方的通告のような形になった場合は効果としては解雇とかわりなく、労働者の自由な意思決定を妨げるものは、違法な権利侵害になり、解雇権の濫用となる恐れがあります。 実際、航空会社の客室乗務員に対する度重なる退職勧奨や、有無を言わせない言動などは、違法な退職勧奨と認定され慰謝料の支払いを命じています。

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    1人が参考になると回答しました

  • Q:退職勧奨とは? A:退職をしたくない労働者に、「退職する方が良いですよ。」などと言って、退職を勧奨する行為です。 執拗な退職勧奨や退職の強要などの、態様によっては、脅迫罪、強要罪などの犯罪になります。

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