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不動産勤務の人いますか? 私不動産屋に勤務して1年になる事務員です。 宅建資格所有者が70歳のおじいさん1人と …

不動産勤務の人いますか? 私不動産屋に勤務して1年になる事務員です。 宅建資格所有者が70歳のおじいさん1人と 75歳の社長と3人の会社です。重要事項説明書を作成するよう言われて私が作ってますが、 正直無知なので道路までの距離が~とか 埋設の水道管が~とかわからないことがたくさんあります。 そもそも私宅建持ってませんが作成してダメなんですよね? そんなん言っても、実際は 無免許事務員が重要事項説明書作ってるもんなんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(7件)

  • 作成は誰でもよいです。 説明は現在有効な宅建士証を持った宅建士がしないといけません。 通常、宅建士が自分で作成します。 他人が作った重説等でよいのは、よほど信用できる場合のみ、自分で作らないこともあるかもしれません。 その年齢から、昭和の誰でもクリアできる主任者時代の資格者と思います。 用途地域すら、マトモに知らないレベルではないでしょうか。 試しに聞いてみるといいです。 再試験すべき連中が生き残っているので、要注意です。

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    1人が参考になると回答しました

  • ぜんぜんOKですよ。 作成するのは誰でもいいんです。 重要事項説明書の「説明」が、宅建資格保有者じゃなければ だめってだけです。

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  • >不動産勤務の人いますか? 私不動産屋に勤務して1年になる事務員です。 宅建資格所有者が70歳のおじいさん1人と 75歳の社長と3人の会社です。 重要事項説明書を作成するよう言われて私が作ってますが、 正直無知なので道路までの距離が~とか 埋設の水道管が~とかわからないことがたくさんあります。 そもそも私宅建持ってませんが作成してダメなんですよね? 無資格者が「重要事項の説明書」を作ることはできませんが、「重要事項の説明書(案)」をつくるのはまったく問題ありません。 たとえば、あなたが「重要事項の説明書(案)」を作成し、宅建士が、「よくできていますね。修正せずにこのまま使わせていただきます。」と、記載内容を承認すれば、その時点で、記載内容が何も変わっていなくても、「重要事項の説明書(案)」が「重要事項の説明書」になります。 >そんなん言っても、実際は無免許事務員が重要事項説明書作ってるもんなんでしょうか? (繰り返しになりますが)、無資格者が「重要事項の説明書」を作ることはできません。無資格者が作ることができるのは、「重要事項の説明書(案)」だけです。 なお、この場合、無資格者が作成した文書に「案」の文字が記載されていなくても、まったく構いません。 (言葉のまやかしのように受け取られるかもしれませんが)、たとえ、「重要事項の説明書(案)」と「重要事項の説明書」の文面が全く同じであったとしても、そのことはまったく問題ありません。 宅建士がその文書を「重要事項の説明書」と認めるなら、記名してその書面をお客に渡すのは「合法」です。そして、すべての責任は宅建士が負います。 ただし、そもそも、「重要事項の説明書」に誤りや記載漏れがあれば、それは大問題です。→その場合も、客に対する責任は、その文書に記名してお客に渡した宅建士が負います。 >そんなん言っても、実際は無免許事務員が重要事項説明書作ってるもんなんでしょうか? (繰り返しになりますが)、無資格者が重要事項の説明書を作ってお客に渡すことは、法律上、できません。 合法なのは、「無資格者が重要事項説の明書案を作る」→「宅建士が文書の記載内容について適否を確認する」→「宅建士が重要事項をお客に説明し、重要事項の説明書に記名して、その文書をお客に渡す」という手順です。

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